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都市計画事業認可による法的効果

印刷ページ表示 ページ番号:1027434 2013年2月5日更新都市計画課

〇都市計画事業認可による法的効果

 都市計画事業の認可に伴い、計画地内においては、建築等の制限や有償譲渡の届出など都市計画法及び土地収用法に基づく効果が発生します。
 計画地内において、既存の建物や土地を改変したり、売買したりする予定などがある場合は、事業を所管する県民局・地域事務所へご相談ください。

●建築等の制限(都市計画法第65条)

 当該事業地内において、都市計画事業の施行の支障となるおそれがある次の行為を行おうとする場合、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

・土地の形質の変更
・建築物の建築、その他工作物の設置
・移動の容易でない物件の設置もしくは堆積

●有償譲渡の届出(都市計画法第67条)

 当該事業地内の土地建物等を事業施行者以外に有償で譲り渡す場合、当該土地建物等、その他の対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を施行者に届け出なければなりません。

(1)届出の方法
   土地建物等の所在地、予定価格及び譲り渡そうとする相手方等を、定められた様式に記載して提出してください。
(2)県との売買の成立
   届出後30日以内については、県は届出のあった価格で買い取ることができます。
(3)譲渡できない期間
   届出から30日以内(又は県が買い取らないことを通知する日まで)は、土地建物等を譲り渡すことはできません。
(4)罰則など
   届出をしないで土地建物等を有償で譲り渡した場合は、罰せられることがあります。