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森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
1 届出対象者
個人・法人を問わず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を、新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※を提出している方は対象外です。
なお、森林法第5条に規定する森林の位置の確認は、最寄りの県民局、地域事務所又は市町村で確認できます。
※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買をしたときは事後届出が必要です。
・市街化区域:2,000平方メートル ・その他の都市計画区域:5,000平方メートル ・都市計画区域外:10,000平方メートル
なお、森林法第5条に規定する森林の位置の確認は、最寄りの県民局、地域事務所又は市町村で確認できます。
※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買をしたときは事後届出が必要です。
・市街化区域:2,000平方メートル ・その他の都市計画区域:5,000平方メートル ・都市計画区域外:10,000平方メートル
2 届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出様式については、下記のファイルをダウンロードの上ご利用ください。
届出様式については、下記のファイルをダウンロードの上ご利用ください。
3 届出事項
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
