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~業で蜜蜂を飼育予定の皆様へ~

印刷ページ表示 ページ番号:1052039 2026年8月21日更新畜産課

~令和9年次蜜蜂転飼計画書提出のお願い~

 岡山県内の養蜂業者が、自宅又は主たる事務所の所在地以外の場所で蜜蜂を飼育する場合、条例に基づく転飼許可を受ける必要があります。
 また、県外在住の養蜂業者についても、県外から蜜蜂等を県内に移入する場合は、養蜂振興法に基づく転飼に該当し、転飼許可を受ける必要があります。

転飼計画書の詳細事項

【計画書の対象期間】
・令和9年次(令和9年1月1日~令和9年12月31日)

【計画書の提出対象者】
・令和9年次に県内で業として蜜蜂を飼育する者が対象です。
※少量でも蜂蜜等を販売(無償譲渡含む)している場合は、業に該当します。

・定飼(自宅で業として飼育)の方についても、転飼計画書の提出をお願いいたします。

【提出期限】
・令和8年9月30日(水曜日)

【その他】
・本計画に手数料は発生しません。
・転飼調整会議後に提出していただく、転飼許可申請書(様式第2号及び第3号)にて、手数料が発生します。
・現在の飼育状況から何ら変更が無い場合も、計画書の提出を行う必要があります。
・ご不明な点等ありましたら、下記問い合わせ先へ連絡をお願いします。

申請書類及び提出方法

【届出書類】
○蜜蜂転飼計画書
 岡山県農林水産部畜産課のホームページから添付ファイルの転飼計画書の様式をダウンロードできます。

※昨年度も業で提出された方及び県民局の方に業へ転換する旨の連絡を既にいただいている方については、県民局から様式の送付を行います。

【提出方法】
・郵送

【書類提出先及びお問い合わせ先】

(岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町にお住いの方)
・岡山県備前県民局 農林水産事業部
 農畜産物生産課 畜産班
 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1
 電話 086-233-9828

(倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町にお住まいの方)
・岡山県備中県民局 農林水産事業部
 農畜産物生産課 畜産第一班
 〒710-8530 倉敷市羽島1083
 電話 086-434-7033

(新見市にお住まいの方)
・岡山県備中県民局 農林水産事業部
 農畜産物生産課 畜産第二班
 〒718-8550 新見市高尾2400
 電話 0867-72-9166

(津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町にお住まいの方)
・岡山県美作県民局 農林水産事業部
 農畜産物生産課 畜産第一班
 〒708-8506 津山市山下53
 電話 0868-23-1310

(真庭市、新庄村にお住まいの方)
・岡山県美作県民局 農林水産事業部
 農畜産物生産課 畜産第二班
 〒717-8501 真庭市勝山591
 電話 0867-44-7564

今年度の事務手続きの流れについて