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森林の土地の所有者届出制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0267119 2012年3月9日更新林政課

森林の土地の所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

1 届出対象者

 個人・法人を問わず、売買のほか相続、贈与、法人の合併などにより森林法第5条に規定する森林の土地を、新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出※を提出している方は対象外です。
 なお、森林法第5条に規定する森林の位置の確認は、最寄りの県民局、地域事務所又は市町村で確認できます。

 ※国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買をしたときは事後届出が必要です。
   ・市街化区域:2,000平方メートル ・その他の都市計画区域:5,000平方メートル ・都市計画区域外:10,000平方メートル

2 届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
 届出様式については、下記のファイルをダウンロードの上ご利用ください。

3 届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

4 制度に関する資料