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郵便等による不在者投票について

印刷ページ表示 ページ番号:0282076 2012年6月6日更新選挙管理委員会事務局

郵便等による不在者投票ができます

 郵便等による不在者投票は、重度の障害等により投票所に行けない方が、郵便または信書便で投票する制度です。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象となります。
 この制度を利用するためには、投票に先立って、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができない一定の障害のある方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。
 この制度を利用するためには、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることに加えて、この制度の対象者であることの証明手続と、代理記載人となるべき者の届出を、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に対して行う必要があります。

制度案内パンフレット

 この制度の詳細については、以下の制度案内パンフレットをご覧ください。