工賃向上計画について
工賃向上計画の策定について
就労継続支援B型事業所は、「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に資する取組を行っていただく必要があります。
国の指針等を参考に策定していただき、平成30年5月31日(木曜日)までに、所管する各市(岡山市、倉敷市、新見市)又は県民局に提出してください。
なお、新規に指定された事業所は、指定から3か月以内に策定・提出する必要があります。
国の指針等を参考に策定していただき、平成30年5月31日(木曜日)までに、所管する各市(岡山市、倉敷市、新見市)又は県民局に提出してください。
なお、新規に指定された事業所は、指定から3か月以内に策定・提出する必要があります。