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建設業許可等に係る証明及び閲覧

印刷ページ表示 ページ番号:0293922 2023年10月1日更新監理課

建設業許可等に係る証明

【重要】岡山県収入証紙の廃止に伴い令和5年10月1日から手数料の支払方法が変更となりました。

岡山県収入証紙の廃止に伴い、建設業許可等の証明に係る手数料は、令和5年10月1日からPOSレジによる収納専用窓口での支払に変更となりました。
県内に設置された収納専用窓口で、証明願様式に表示されたバーコードを読み取ることにより手数料を支払い、発行された納付済証(シール形状)を様式に貼付の上、提出してください。

詳細は出納局会計課のHPをご確認ください。

証明書発行業務の概要

(1)については、書類に不備等が無ければ、窓口(県庁6階土木部監理課建設業班)で即日発行しています。

(2)~(5)については、準備が必要となりますので、前日の午前中までに電話(086-226-7463)で連絡してください。

 

発行可能な証明書一覧
(1) 建設業許可証明書(知事許可)
(2) 経営事項審査結果証明書
(3) 浄化槽工事業登録証明書
(4) 特例浄化槽工事業届出証明書
(5) 解体工事業登録証明書

※県内のほとんどの自治体で、入札参加資格審査申請の添付書類は、建設業許可証明書に代えて国土交通省の建設業者データベースの打ち出しに変更されています。詳しくは各自治体のホームページ等で確認してください。(令和4年12月)

【注意事項】

・ 岡山県では大臣許可の建設業許可証明(確認)書の発行はできません。

・ 許可(登録)を受けている方のみが申請可能です。

・ 証明手数料は1枚につき750円です。証明願様式に納付済証を事前に貼付してください。

・ 各管内の県知事許可業者の建設業許可証明書は、各県民局の建設部でも発行可能です。

 (ただし、各県民局で証明願の様式が異なるので注意してください。)

 

【郵送での請求の場合】

・ 証明書は郵送でも取得可能です。その場合は、切手を貼付した返信用封筒(返送先を記入)を同封してください。

 (郵送の場合の送付先)

  郵便番号700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県土木部監理課建設業班

証明願様式のダウンロード

建設業許可等に係る閲覧

閲覧業務の概要

 建設業法第13条に基づき、建設業許可に係る提出書類等について、次のとおり閲覧に供しています。

【閲覧時間】

 平日9時から12時、13時から16時30分まで (木曜日の午後は、書庫整理のため閲覧不可)
 (12時から13時までの間は、昼休憩のため一旦退出をお願いします。)
   

【閲覧場所】

 岡山県庁6階土木部監理課建設業班
  (各県民局建設部でも、それぞれの管轄地域内に主たる営業所を有する県知事許可業者の書類の閲覧ができます。)

 

【閲覧方法】

 あらかじめ、閲覧申請書を記入の上、身分証明書と併せて窓口に提出ください。
 (利用できる身分証明書)運転免許証、健康保険被保険者証、パスポート等
 なお、建設業者の許可番号、商号、所在地等は、「岡山県の建設業許可業者一覧」で確認可能です。

 

【注意事項】

・書庫整理の都合上、1人が1日に閲覧可能な上限数を10件としています。
・また、1回の閲覧につき1時間までとしています。
・閲覧所規則や職員の指示に従わない場合、閲覧を停止又は禁止することがあります。
・混雑時等、状況により閲覧を制限することがあります。
・書庫整理のため、一定期間全面的に閲覧を停止することがあります。
・書類整理の都合上、最新の申請書等は確認できない場合があります。
(目安として許可日から1週間程度)

 

【禁止事項】

・ 閲覧書類のコピーや撮影、スキャナの使用等
・ 書類の持ち出し
・ 閲覧席での飲食、電話
・ その他周りの迷惑となる行為

閲覧可能文書

次の書類について閲覧することができます。
・建設業許可申請書
・建設業許可申請書の変更届
・岡山県建設工事等入札参加資格者名簿
・測量業者(変更)登録申請書
・浄化槽工事業者登録簿
・解体工事業者登録簿
※大臣許可業者の建設業許可申請書、変更届は、平成27年4月1日から閲覧できません。

閲覧申請書様式のダウンロード

経営事項審査の結果について

 経営事項審査結果については(一財)建設業情報管理センターのホームページで公表されており、どなたでもご覧いただけます。

公文書開示手続について

県外の方など、閲覧が困難な方は、郵送により公文書開示手続を行っていただくことができます。
公文書開示手続についての詳細は次のリンク先を御覧ください。
なお、文書管理上の事故(情報漏洩、不正確な情報提供等)を防止するため、閲覧又は公文書開示手続以外の方法では、文書の有無のみの確認も含めて、文書の内容等に係るお問い合わせには一切回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。