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県民税利子割
納める人
県内の金融機関などから利子などの支払を受ける者が、その金融機関などを通じて納めます。
個人、法人を問わないので、法人も納税義務者になりますが、法人に対して課された利子割は、法人県民税の申告の際に法人税割額から控除または還付されることによって法人が受け取る利子などへの二重課税を排除しています。
なお、平成28年1月1日以後に支払を受ける法人に係る利子割は廃止されます。
個人、法人を問わないので、法人も納税義務者になりますが、法人に対して課された利子割は、法人県民税の申告の際に法人税割額から控除または還付されることによって法人が受け取る利子などへの二重課税を排除しています。
なお、平成28年1月1日以後に支払を受ける法人に係る利子割は廃止されます。
納める額
支払を受けるべき利子などの額の5%(所得税及び復興特別所得税が別途課税されます。)
利子などとは
公社債及び預貯金の利子のほかに懸賞金付預貯金などの懸賞金や抵当証券、掛金、金投資(貯蓄)口座、一時払保険などの金融類似商品の収益も含まれています。
なお、平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等一部の利子等は配当割の課税対象となります。
なお、平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等一部の利子等は配当割の課税対象となります。
非課税
(1)遺族年金を受けることができる妻である方や身体障害者手帳の交付を受けている方など一定の要件に該当する方に対しては、少額預金非課税制度(マル優)などの非課税制度があります。
(2)勤労者が行う財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄に対する非課税制度があります。
(2)勤労者が行う財産形成住宅貯蓄、財産形成年金貯蓄に対する非課税制度があります。
申告と納税
金融機関などが、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。
市町村への交付
県に納入された県民税利子割のうち個人に対する部分の59.4%を、県内の市町村に対し交付します。