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捜査へのご協力のお願い

印刷ページ表示 ページ番号:0819046 2022年11月10日更新警務部県民広報課

捜査へのご協力のお願い

被害者やご遺族の方には、刑事手続きに伴い、ご負担をおかけすることがありますが、犯人を逮捕し、厳しく処罰する上で非常に重要なことばかりですので、是非ともご協力をお願いします。

事情聴取

 被害者やご遺族の方から被害の届け出を受け、担当の捜査員が、事件の犯人の様子などについてお聴き(事情聴取)します。
 被害者やご遺族の方には「思い出したくない」「言いたくない」「聞かれたくない」と感じることもあるかと思いますが、犯罪の立証や犯人の特定に欠くことのできない重要なものです。
捜査員の画像

証拠品の提出

 被害者が着ていた服、持ち物など、犯行を裏付ける証拠品としてお預かりすることがあります。

実況見分への立会い

 実況見分とは、警察官が犯罪の現場等において、犯罪の行われた状況を確認することで、ある程度の時間を必要とします。犯人を捕まえて厳しく処罰するために大切なことですので、実況見分の立ち会いにご協力をお願いします。

裁判所への出頭

 裁判が開かれますと、被害者やご遺族の方は証人として裁判所に出頭し、証言をしていただく場合があります。その場合は、事前に検察官(検事)と打ち合わせを行い、「どのような証言をするのか」、「弁護士等からどんな質問を受けるのか」などについて説明があります。
  ◎ 被害者やご遺族の方が民間被害者支援団体に付添いを希望すれば、裁判所への付添いをしてくれます。
  ◎ 証言をする場合、法廷と別室をケーブルで結んで、モニター画面を通じて証言することもできます(ビデオリンク方式)。
  ◎ 被害者やご遺族の方が公判で意見を述べることができます。
  ◎ 事件の公判記録を閲覧、コピーすることができます。

犯罪被害者や家族、遺族からの各種相談

◎おかやま被害者支援ネットワーク事務局◎
 電話相談:086-233-8349
 月~金(土、日、祝日を除く)
 午前9時~午後5時