車検用の納税証明書について
概要
自動車の継続検査及び構造等変更検査を受ける際には、運輸支局において自動車税種別割・自動車税の滞納がないことが確認される必要があります。この自動車税種別割・自動車税の滞納がないことを証明する書類が、自動車税種別割・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)です。
納税確認の電子化に伴い、納税証明書の運輸支局への提示は、省略できるようになりました。このため、原則として納税証明書の再交付は行いません。
納税通知書添付の納税証明書について
毎年5月初旬に送付される納税通知書の右端が「自動車税種別割・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」となっています。納税確認の電子化開始後も当面従来どおり添付する予定です。
車検等を業者に依頼される場合は、業者の方が納税証明書を確認することがありますので、大切に保管してください。
(注意)納税証明書として使用できないもの
次の場合は納税証明書として使用できません。
- 領収日付印のないもの
- 登録番号欄が「*****」印で消されているもの
- 領収日がその年の7月1日以降であるもの
【郵便局のATMで納付した場合】
郵便局のATMで納付された場合は、納税通知書右端の「自動車税種別割・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)」の欄に領収印が押印されないため、証明書として利用できません。自動車検査証の有効期限が間近の方は、窓口にて納付してください。
自動車税種別割・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を交付申請する場合
- 納税通知書に添付されている納税証明書が使用できない方で、自動車税種別割を納付後概ね2週間以内に車検を受ける方は、納税証明書が必要となります。
- 年度途中に岡山県に転入(変更登録)された場合の納税確認は、4月1日の登録都道府県にお問い合わせください。
- 岡山県から転出された後に納税証明書を請求される場合は、旧岡山県ナンバー(又は現在のプレート番号)と車台番号を窓口で確認させていただきます。
- 軽自動車及び二輪車については、市町村税ですので、それぞれの市町村にお問い合わせ下さい。
- 自動車税種別割・自動車税が未納の場合は証明書の発行はできません。
請求に必要なもの
自動車税種別割・自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の請求に必要なものは以下のとおりです。
窓口で請求する場合
1.自動車検査証(コピー可)
2.領収証書(コピー可。郵便局のATMで納められた場合は領収書であるレシート)
3.身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
郵送で請求する場合
次の1~4を住所地を管轄する県民局に送付してください。
1.自動車検査証のコピー
2.領収証書(コピー可。郵便局のATMで納められた場合は領収書であるレシート)
3.返信用封筒(切手を貼って宛名を記入したもの)
4.その他・・・自動車検査証のコピー余白に氏名、連絡先電話番号(できれば携帯)、「車検用納税証明書が必要」と記入してください。
自動車の抹消登録(廃車)、譲渡、名義変更のための納税証明書について
自動車の抹消登録(廃車)、譲渡、名義変更のための納税証明は、一般用納税証明書となり、手数料(400円)が必要です。詳しくは、下記受付・お問い合わせ窓口へご確認ください。