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サービス等利用計画・障害児支援利用計画が必要です

印刷ページ表示 ページ番号:0343287 2016年5月10日更新障害福祉課

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要です

 障害のある方が抱える様々な課題の解決や適切なサービスの活用に向けたきめ細かい支援を行うため、障害福祉サービス等(障害児は通所支援事業)を利用する際には、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画・障害児支援利用計画が必要となります。

 サービス等利用計画等の作成が必要な方には、市町村から「作成の依頼」がありますので、その依頼に従って作成してください。
(注)指定相談支援事業者が作成する計画に代えて、利用者ご自身で作成するセルフプランも認められています。

 詳細については、支給決定を行う市町村窓口にお尋ねください。