本文
規制除外車両確認
手続き概要
大規模災害が発生した場合などに、緊急交通路を通行できる規制除外車両について確認手続きを行い、該当する場合に確認証明書及び標章を交付するもの。
詳細内容
大規模災害が発生した場合などには、応急対策を行うため、法令に基づいて、緊急交通路が指定されます。
民間業者等による社会経済活動のうち、大規模災害の発生時に優先すべきものに使用される車両については、規制除外車両の確認手続きにより証明書及び標章の交付を受けた場合、緊急交通路を通行することができます。
なお、緊急交通路指定から一定の期間は、下記の種類の車両のみ確認手続きを行い、他の車種については、個別の災害に応じて警察庁と調整して定めることとしております。
・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
・特別な構造・装置のある患者等搬送車両
(重機輸送車両は、建設用重機と同一の使用者のものに限る。)
民間業者等による社会経済活動のうち、大規模災害の発生時に優先すべきものに使用される車両については、規制除外車両の確認手続きにより証明書及び標章の交付を受けた場合、緊急交通路を通行することができます。
なお、緊急交通路指定から一定の期間は、下記の種類の車両のみ確認手続きを行い、他の車種については、個別の災害に応じて警察庁と調整して定めることとしております。
・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
・特別な構造・装置のある患者等搬送車両
(重機輸送車両は、建設用重機と同一の使用者のものに限る。)
法令根拠
災害対策基本法など
受付窓口
各警察署(管轄は問いません。)
なお、規制除外車両事前届出済の車両については、このほか、高速隊、交通規制課もしくは交通検問所においても受付ができます。
なお、規制除外車両事前届出済の車両については、このほか、高速隊、交通規制課もしくは交通検問所においても受付ができます。
必要書類
●自動車検査証又は軽自動車届出済証
●申請に係る車両を使用して行う業務の内容を明らかにする書類の写し
※規制除外車両の事前届出済である場合には、規制除外車両事前届出済証を提示してください。
●申請に係る車両を使用して行う業務の内容を明らかにする書類の写し
※規制除外車両の事前届出済である場合には、規制除外車両事前届出済証を提示してください。
提出部数
●規制除外車両確認申出書1組(2枚1組複写式。警察署等にあります。)
●添付書類各1部
●添付書類各1部
留意事項
●交付された標章は、車両のダッシュボードなどの見やすい場所に掲出してください。
●確認証明書を携行してください。
●通行に係る用務が終了もしくは有効期限が満了した場合には、標章及び確認証明書を最寄りの警察署等に速やかに返納してください。
●確認証明書を携行してください。
●通行に係る用務が終了もしくは有効期限が満了した場合には、標章及び確認証明書を最寄りの警察署等に速やかに返納してください。