生活保護法等による指定医療機関、指定介護機関及び指定施術機関の変更の届等の様式
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関、指定介護機関又は指定施術機関は、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、休止し、指定を辞退し、若しくは再開したときは、10日以内(指定辞退は、30日以上の予告期間を設ける必要があります。)に届け出てください。
岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に開設された指定医療機関、指定施術機関又は指定介護機関の開設者(指定施術機関は施術者)は、岡山県知事あてに届け出てください。
岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に開設された指定医療機関、指定施術機関又は指定介護機関の開設者(指定施術機関は施術者)は、岡山県知事あてに届け出てください。
【届書の提出先】 開設した医療機関等の所在地を所管する福祉事務所 ※施術所を開設していない施術者は、施術者の住所地を所管する福祉事務所 【お問い合わせ先】 岡山県保健福祉部障害福祉課保護班 電話:086-226-7344(保護班直通電話) |