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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

印刷ページ表示 ページ番号:0820125 2024年2月24日更新デジタル推進課

マイナンバー制度の概要

 マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。

 マイナンバー制度には以下の3つの目的があります。

 国民の利便性の向上

 これまで、市区町村役場、税務署、社会保険事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関系の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減されるなど、面倒な手続が簡単になります。また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

 行政の効率化

 マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められます。国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになります。

 公平・公正な社会の実現

 国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

  • コールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに、マイナンバー制度や給付制度に便乗した不正な加入や個人情報を取得しようとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
  • 不審な電話はすぐに切り、不審なメールも無視しましょう。少しでも不安を感じたら、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)や消費者ホットライン(188番)にご相談ください。

特定個人情報保護評価

情報連携を行う独自利用事務

  • 番号法に定める利用事務以外で、県の条例に定めることでマイナンバーを利用できるものとする独自利用事務は次のとおりです。
    ……… 高校生等教育給付金の支給に関する事務
    ……… 高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務
    ……… 私立高等学校納付金減免補助金の交付に関する事務
    ……… 県立学校授業料等の減免に関する事務
    ……… 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務
    ……… 専攻科生徒の授業料以外の経費に対する支援に関する事務
    ……… 専攻科生徒の授業料に対する支援に関する事務
    ……… 生活に困窮する外国人に対する生活保護に関する事務

  →各事務に関する届出書、根拠規範及び独自利用事務に関する条例・規則の掲載ページ