高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請
1.手続内容
高度管理医療機器等(クラス3、4(例:コンタクトレンズ、血糖測定器)、特定保守管理医療機器(例:AED)販売業・貸与業の許可を受けるための手続です。
2.受付窓口及び問い合わせ先
営業所所在地の保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)営業所の平面図
(3)法人にあっては登記事項証明書
(4)申請者の医師の診断書(法人にあっては、業務を行う役員全員のもの)
6.留意事項を参照のこと
(5)管理者の資格を証する書類の写し
(6)管理者に係る雇用証明書(自ら管理者となるときは不要)
(7)確認のために提示を求める書類
法人にあっては業務を行う役員の範囲を示す書類
管理者の資格を証する書類(原本)
4.提出部数
1部
5.手数料
29,980円
6.留意事項
※ 申請者の医師の診断書について
法人における薬事業務に係る意思決定に直接関与している役員については、医師の診断書に代えて疎明する書面の提出で差し支えありません。
法人における薬事業務に係る意思決定に直接関与している役員については、医師の診断書に代えて疎明する書面の提出で差し支えありません。
管理者の資格の詳細については、営業所所在地の保健所にお問い合わせください。