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過去に薬種商販売業の許可を受けていた方の販売従事登録について

印刷ページ表示 ページ番号:0754435 2024年4月1日更新医薬安全課

過去に薬種商販売業許可を受けていた方の販売従事登録について

 過去に薬種商販売業の許可を受けていた方は、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)附則第7条の規定により、登録販売者試験に合格した者とみなされます。
 平成21年6月1日以降に一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするときは、従事しようとする薬局又は店舗がある都道府県(配置販売にあっては配置しようとする区域をその区域に含む都道府県)の登録を受けてください。

岡山県で販売従事登録申請する場合

1 申請方法

 必要書類を揃え、医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は店舗の所在地を所管する県保健所衛生課に提出してください。
 岡山県内で許可を有している配置販売業において医薬品の販売等に従事する場合は、住所地を所管する県保健所衛生課に提出してください。なお、住所地が県外の場合は、医薬安全課に直接提出してください。

 また、岡山市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は岡山県備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)へ、倉敷市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は岡山県備中保健所(倉敷市羽島1083)で手続きを行ってください。(市保健所では手続きを行っておりません。)

2 提出書類

 ○ 販売従事登録申請書
 ○ 薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類
 ○ 申請者に係る次の書類のうちいずれか一つ
   ・戸籍謄本
   ・戸籍抄本
   ・戸籍記載事項証明書
   ・本籍の記載のある住民票の写し
   ・本籍の記載のある住民票記載事項証明書
    ※ 外国籍の方は住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(氏名・生年月日・性別・国籍等を記載したものに限る。)
    ※ 本籍の記載のある住民票の写し等については、マイナンバー(個人番号)が記載されていないものに限る。
    ※ 薬種商の許可を受けていたことを証する書類について、現在と氏名が異なる場合は、所管の県保健所(住所地が県外の場合は医薬安全課)へお問い合わ
     せください。
 ○ 申請者の診断書
   ※ 法第5条第3号へ(精神の機能の障害により販売従事者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ
    とができない者)に該当するおそれのある方のみ添付してください。(申請書における欠格条項(6)に該当します。)
 ○ 雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(自らが薬局開設者又は医薬品販売業者の場合は不要)
  ※派遣の方で医薬品の販売に従事される方は次の様式を参考にしてください。

3 提出部数

 2部(副本はコピーで差し支えありません。)

4 申請手数料

令和5年9月末で岡山県収入証紙は廃止されました。
収納専用窓口(POSレジ)利用により納付してください。 
7,340円

5 その他留意事項

(1)薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類について
 薬種商販売業の許可を受けていたことを証する書類として、証明書の発行が必要な場合は、事前に証明書の発行を行う保健所に連絡願います。
(2)複数登録の禁止
 販売従事登録は、複数の都道府県での登録は認められません。
 最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを原則とし、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県において、一般用医薬品の販売等に従事する場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を使用してください。
(3)販売従事登録証の記載文字について
 販売従事登録証に記載する氏名等の文字は、電算処理可能な文字(JIS第一、第二水準)とします。したがって、旧字体の場合等は戸籍記載の文字と登録証記載の文字とが異なる場合があります。
(4)販売従事登録の変更
 登録販売者名簿の記載事項に変更があった場合(氏名や本籍都道府県の変更)は、登録した都道府県へ名簿登録事項の変更を届け出る必要がありますので、変更があった日から30日以内に手続きを行ってください。
 また、このとき、あわせて販売従事登録証の書換え交付申請を行うことにより、登録証の書換えを行うことができます。
(5)販売従事登録証の書換え交付
 販売従事登録証に変更が生じた場合は、登録証の書換え交付申請を行うことができます。
(6)販売従事登録証の再交付
 販売従事登録証を紛失したり汚損したりした場合は、登録証の再交付申請を行うことができます。
(7)販売従事登録の消除
 販売従事登録後、一般用医薬品の販売等に従事しなくなった場合(他の業務に従事する場合や、死亡した場合等)は、登録消除の申請が必要となりますので、30日以内に手続きを行ってください。なお、死亡や失踪の場合は、法定届出義務者が手続きを行ってください。