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蜜蜂を飼育している/飼育予定の皆様へ

印刷ページ表示 ページ番号:0803698 2024年3月18日更新畜産課

1 蜜蜂の飼育を始める前に

蜜蜂を飼育する場合、小群、非販売であっても、養蜂振興法第3条により「蜜蜂飼育届」を提出することが義務づけられています。
また、採取した蜂蜜を販売する場合、採蜜量に関わらず「養蜂業者」として届出をしなければなりません。
岡山県では、養蜂業者について、自宅住所地での飼育を「定飼」、それ以外を「転飼」と定義しており、転飼には県知事の許可が必要です。
なお、転飼許可は、1年間の飼育計画について毎年11月頃に開催する「岡山県蜜蜂転飼調整会議」で事前に承認を受ける必要がありますので、随時の受付はできません。(9月頃に翌年の転飼計画提出を受け付けます)

あらたに養蜂業者として転飼を希望する場合、蜂群を増やす場合は、必ず事前に「4 各種問合せ先」に掲載している、県民局担当窓口に連絡をお願いします。

蜜蜂飼育にあたって

蜜蜂の飼育には、衛生管理や周辺住民とのトラブル防止など、留意すべき点があります。
飼育前に十分知識を習得し、適切な飼養管理に努めてください。

2 蜜蜂飼育に関する各種手続き

手続きが必要な場合

(1)新規に蜜蜂の飼育を開始する場合→蜜蜂飼育届(様式第1号)
※飼育を始めると、以後、毎年はじめにその年についての飼育届を提出する必要があります。
(2)(1)の届出事項に変更が生じた場合→蜜蜂飼育変更届(飼育届と同様の様式)
(3)県外から県内へ転飼する場合→蜜蜂転飼許可申請書(様式第2号)
(4)県内で転飼する場合→蜜蜂転飼許可申請書(様式第3号)
(5)県内から県外へ蜂群を移動する場合→腐蛆病検査申請書(様式第4号)

提出期限

(1)新たに蜜蜂を飼育する場合は、あらかじめ各県民局へ相談願います。
以後、毎年1月31日までに、その年分の飼育届を提出する必要があります。
(2)変更があった日から1ヶ月以内
(3)県内で飼育を始める日の2ヶ月前まで
(4)岡山県知事の定める日まで
(5)県外へ移出する1ヶ月前まで
      

提出書類の様式及び記載例

蜜蜂転飼申請書(様式第2号、第3号)の提出にあたっては、審査手数料を納付する必要があります。※令和5年10月から、岡山県証紙が廃止され、手数料の納付方法が変更になりました。
納付は、申請窓口と同じ事務所で行うことになりますので、申請書に必要事項を記入のうえ、申請窓口に持参し、手数料納付の説明を受けてください。

3 各種法令等について

 蜜蜂の飼育に関する各種法令については次のとおりです。
 ※手引きにも掲載しております。

4 各種問い合わせ先

蜜蜂飼育届、転飼申請等の蜜蜂飼育に関すること

腐蛆病の検査及びその他蜂病に関すること