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食品の営業を行うには
高梁市内又は新見市内で、レストランやラーメン店などの飲食店やパンの製造を行うなど法令で定められた32業種の営業を新たにはじめる場合には、営業許可が必要となります。
保健所衛生課にあらかじめご相談ください。
※令和3年6月1日から営業許可が不要な場合でも、原則、すべての食品等事業者(一部の届出対象外の営業者を除き)は届出をする必要があります。
営業許可の手続き
1 事前相談
営業の種類に応じて、施設の基準が定められています。
工事を始められる前に、施設の図面(手書きでも可)を持参の上、保健所窓口で基準に適合していることを確認して下さい。
2 営業許可申請
営業許可申請書に必要な書類等を添付し、手数料をそえて開業予定の少なくとも10日から1週間前までに保健所窓口へ申請して下さい。その際に施設検査日の打ち合わせを行います。
<必要な提出書類>
※申請手数料が必要になります。
○施設の図面
○施設付近の地図
○水質検査成績書(調理用に水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合のみ)
※食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証など)をお持ちの場合は原本を持参してください。確認後、返却します。
3 施設検査
施設基準に不適合の場合は、施設の改修等の実施後、再度検査を実施します。
4 営業許可書の交付
(食品衛生責任者の名札も営業施設内の見やすい場所に掲示して下さい。)
調理師・製菓衛生師・栄養士などの方は、保健所内にある食品衛生協会でプレートを発行(有料)しますのでご相談下さい。
営業開始後に必要な手続き
1 営業許可の継続手続き
営業許可には有効期間があります。許可期限満了後も引き続き営業を行う場合は、継続申請手続きをしてください。
営業許可の継続にあたっては、食品衛生監視員が施設検査を実施し、施設基準に適合していることを確認した後に、新しい営業許可書を交付します。
<必要な提出書類>
※申請手数料が必要になります。
○水質検査成績書(調理用に水道水以外の水(井戸水など)を使用している場合のみ)
2 変更・廃業時の手続き
既に受けている営業許可について、次のような事例が生じた場合、変更・廃止の日から10日以内に必要な届書を提出して下さい。
事 項 | 必 要 書 類 |
---|---|
○営業者(個人)の氏名を変更したとき ○営業者(個人)の住所を変更したとき ○営業者(法人)の名称を変更したとき ○営業者(法人)の主たる事務所の所在地を変更したとき ○法人の代表者を変更したとき |
営業許可申請書(変更) [PDFファイル/231KB] |
○店舗の名称(屋号)を変更したとき | |
○店舗の設備(小規模な変更に限る)を変更したとき |
(添付書類) |
○食品衛生責任者を変更したとき |
※食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証などをお持ちの場合は原本を持参してください。確認後、返却します。) |
○営業を廃止したとき |
(添付書類) |
3 地位の承継に必要な手続き
許可を受けた営業者の死亡(相続)により、営業者の地位を承継して引き続き営業される場合は、遅滞なく地位承継の届出をしてください。必要な提出書類は次のとおりです。
(添付書類)
○許可営業者相続同意書 [PDFファイル/43KB]、戸籍謄本(除籍謄本)
申請・届出様式ダウンロード
食品衛生関係様式ダウンロード(岡山県生活衛生課のページです)
電話番号等連絡先
Tel(0866)21-2837
Fax(0866)22-8098(保健所共通)