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審査期間の目標、審査の実施状況

印刷ページ表示 ページ番号:0764323 2025年10月1日更新労働委員会事務局

審査期間の目標について

 労働委員会は、不当労働行為事件の審査期間の目標を定めることとされており、当委員会では、1年と定めています。

不当労働行為事件審査の実施状況について

 令和3年から令和7年における不当労働行為事件審査の実施状況は次のとおりでした。

■令和3年新規申立て事件

  該当無し

■令和4年新規申立て事件
事件番号 労組法第7条
該当号
申立年月日 終結年月日 終結状況 日数

令和4年(不)第1号

2(団交拒否) 令和4年4月6日 令和5年4月24日 取下げ 384日
■令和5年新規申立て事件
事件番号 労組法第7条
該当号
申立年月日 終結年月日 終結状況 日数
令和5年(不)第1号 2(団交拒否) 令和5年9月27日 令和7年9月9日

棄却

命令書 [PDFファイル/436KB]
714日

■令和6年新規申立て事件

  該当無し

■令和7年新規申立て事件​
事件番号 労組法第7条
該当号
申立年月日 終結年月日 終結状況 日数
令和7年(不)第1号 1(差別扱い
  ・雇用条件)
2(団交拒否)
3(支配介入)
令和7年7月1日 令和7年8月6日 取下げ 37日