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産業廃棄物の県内搬入事前協議制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0800416 2021年8月1日更新循環型社会推進課
 岡山県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年岡山県規則第61号)第20条により、岡山県外の事業場から排出される産業廃棄物を県内で処分する場合に、搬入に先立ち事前協議を行い、承認を得ることを義務づけております。
制度の概要、手続等については、下記をご覧ください。