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産業労働部における県名義の使用について
産業労働部所管の事業について県名義を使用する場合は、あらかじめ担当課室に相談の上、次のとおり申請を行ってください。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認することができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、承認後に要件に適合しないこと等が判明した場合は、承認を取り消すことがあります。
なお、事業の内容等によっては、県名義の使用を承認することができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、承認後に要件に適合しないこと等が判明した場合は、承認を取り消すことがあります。
主な承認の要件
1 事業の目的(次の全てに該当すること)
○県政の推進に寄与すると認められること。
○営利を目的としないこと。
○特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと。
○事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと。
○営利を目的としないこと。
○特定の政治的目的又は宗教的目的を有しないこと。
○事業の実施により、暴力団の活動を助長し、又は運営に寄与しないこと。
2 主催者等(次のいずれかに該当すること)
○複数の団体で構成されていること。
○複数の団体で構成される実行委員会、協議会等であること。
○団体が単独で主催する事業にあっては、特に公益性が高いと認められ、かつ、市町村、市町村教育委員会その他の公共団体又は公共的団体が名義の使用を承認していること。
○複数の団体で構成される実行委員会、協議会等であること。
○団体が単独で主催する事業にあっては、特に公益性が高いと認められ、かつ、市町村、市町村教育委員会その他の公共団体又は公共的団体が名義の使用を承認していること。
3 主催者等を構成する団体の役員(次のいずれにも該当しないこと)
○暴力団員等に該当する者
○暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
○暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
○暴力団又は暴力団員等の統制下にある者
○暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
4 特定の市町村又は地域に限らず広く全県を対象とした事業であって、かつ、相当数の県民の参加が見込まれるものであること。
5 原則として、過去に1回以上の開催実績を有する者であること。
6 その他
詳細な要件については、産業労働部内の関係各課室へお問い合わせください。
申請書類等(必要に応じ、追加の書類提出をお願いする場合があります。)
1 申請書類
担当課室あてに次の書類をご提出ください。(なるべく申請前に担当課室へご相談ください。)
初めて申請する事業で、担当課室が不明な場合は産業企画課(電話:086-226-7370)までお問い合わせください。
なお、審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。
(1) 県名義使用申請書(様式第1号)
(2) 主催者等の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体の規約等)
(3) 事業の概要が分かる資料(事業計画書、チラシ、パンフレット、プログラム等)
(4) 前回県名義を使用した事業の活動状況がわかる資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)
(5) 確認書(様式第2号)
初めて申請する事業で、担当課室が不明な場合は産業企画課(電話:086-226-7370)までお問い合わせください。
なお、審査には時間を要するため、十分な余裕をもって申請してください。
(1) 県名義使用申請書(様式第1号)
(2) 主催者等の概要が分かる資料(役員名簿、会員名簿、団体の規約等)
(3) 事業の概要が分かる資料(事業計画書、チラシ、パンフレット、プログラム等)
(4) 前回県名義を使用した事業の活動状況がわかる資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)
(5) 確認書(様式第2号)
2 変更等届出
県名義の使用が承認された後に、申請内容に変更が生じた場合又は申請を取り下げる場合は、次の書類の提出をお願いします。
(1) 県名義使用変更等届出書(様式第5号)
(2) 変更等の内容が分かる資料
(1) 県名義使用変更等届出書(様式第5号)
(2) 変更等の内容が分かる資料
3 実施報告
県名義の使用が承認された事業の終了後、次の書類の提出をお願いします。
(1) 実施報告書(様式第6号)
(2) 事業の実施状況が分かる参考資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)
(1) 実施報告書(様式第6号)
(2) 事業の実施状況が分かる参考資料(チラシ、パンフレット、プログラム等)
使用の可否に関する決定
受理した申請書類に基づき、担当課室が内容を審査し、文書で結果をお知らせします。
岡山県電子申請サービス
岡山県電子申請サービスによる申請は下記からお願いします。