店舗販売業許可申請
1.手続内容
店舗販売業の営業許可を申請をするための手続きです
2.受付窓口及び問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所(岡山市、倉敷市は各保健所)
3.必要書類
(1)申請書
(2)構造設備の概要等
(3)管理者・その他の薬剤師又は登録販売者一覧表
(4)業務を行う体制に関するチェック表
(5)店舗の平面図
(6)法人にあっては登記事項証明書
(7)申請者の医師の診断書(法人にあっては、業務を行う役員全員のもの)(※1)
6.留意事項を参照のこと
(8)管理者等薬剤師、登録販売者全員に係る雇用契約書の写し(原本を持参すること)又は使用関係を証する書類(営業者自ら管理者等となる時は不要)
(9)特定販売を行う場合にあっては特定販売に関する事項
(10)確認のために提示を求める書類
・薬剤師免許証又は登録済証明書、販売従事登録証(原本又は写し)
・要指導医薬品又は第1類医薬品を販売等する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、業務従事証明書及び勤務状況報告書
・第2類医薬品又は第3類医薬品を販売等する店舗において登録販売者を管理者とする場合は、業務従事証明書・実務従事証明書及び勤務状況報告書
※平成26年度以前の登録販売者試験合格者については、令和3年8月1日までの間は、業務従事証明書・実務従事証明書及び勤務状況報告書の提示は不要です。
※平成26年度以前の登録販売者試験合格者については、令和3年8月1日までの間は、業務従事証明書・実務従事証明書及び勤務状況報告書の提示は不要です。
・法人にあっては業務を行う役員の範囲を示す書類
・体制省令(※2)で求められる指針・手順書、勤務表等
一般用医薬品の適正販売等の確保に関する必要な措置としての業務手順書等は、実地調査時に確認します。
4.提出部数
1部
5.手数料
29,980円
6.留意事項
※1 申請者の医師の診断書について
法人における薬事業務に係る意思決定に直接関与している役員については、医師の診断書に代えて疎明する書面の提出で差し支えありません。
法人における薬事業務に係る意思決定に直接関与している役員については、医師の診断書に代えて疎明する書面の提出で差し支えありません。
※2 「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令」