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風俗営業等の規制概要と営業申請の手続き

印刷ページ表示 ページ番号:0705100 2021年3月26日更新生活安全部生活安全企画課

風俗営業

 公安委員会の許可を受ける必要があります。

風俗営業の種別

 平成28年6月23日に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、客にダンスをさせる営業の一部が風俗営業から除外され特定遊興飲食店営業が新設されたことにより、風俗営業の種別が変更となります。

風俗営業の許可を受けることのできない人

風俗営業の許可を受けることのできない人

破産者で復権を得ない者

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者

風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき

 など

風俗営業の禁止地域

1 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域及び準住居地域
2 営業の種別ごとに、学校、図書館、児童福祉施設、病院等から一定の距離(30~70メートル)の区域内

具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

許可申請に必要な書類

1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書など)
4 営業所の平面及び営業所周囲の略図
5 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたもの)
6 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面
7 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
8 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係る上記5~7の書類
9 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、上記5,7の書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
10 ぱちんこ屋等の場合は、検定通知書の写し、保証書等
11 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
12 管理者の顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚

その他の手続き

1 許可証再交付申請
2 相続承認申請
3 合併承認申請
4 分割承認申請
5 構造・設備変更承認申請
6 遊技機変更承認申請
7 特例風俗営業者認定申請
8 変更届(変更が許可証の記載事項に当たるときは、更に許可証書換申請)
9 許可証返納等
10 管理者講習受講申し込み
11 遊技機認定申請
 など
具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

性風俗関連特殊営業

公安委員会へ届け出る必要があります。

性風俗関連特殊営業の種別

 ○ 店舗型性風俗特殊営業
   1号 個室付浴場業
   2号 個室型ファッションヘルス
   3号 ストリップ劇場、個室ビデオ
   4号 ラブホテル等
   5号 アダルトショップ等
   6号 出会い系喫茶

出会い系喫茶について
※出会い系喫茶とは
・平成22年7月9日付で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布(平成23年1月1日施行)され、店舗型性風俗特殊営業として規制される営業へ出会い系喫茶営業が追加されました。
・「店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業」で、法第2条6項第6号に規定する店舗型性風俗特殊営業として新たに規定されました。

○ 無店舗型性風俗特殊営業
  1号 派遣型ファッションヘルス
  2号 アダルトビデオ等通信販売

○ 映像送信型性風俗特殊営業
  インターネット等を利用したアダルト画像送信営業

○ 店舗(無店舗)型電話異性紹介営業
  いわゆるテレフォンクラブ

届出の手続

 営業開始の10日前までに、営業開始届出書を提出する必要があります。
具体的には、最寄りの警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

店舗型性風俗特殊営業の禁止・広告制限区域等

店舗型性風俗特殊営業禁止区域及び地域

種別

禁止区域

禁止地域

1号

2号

4号の一部

次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内

 1 学校、図書館、児童福祉施設

 2 病院等

 3 条例で定める一定のもの(都市公園等)

県下全域

3号

4号の一部

5号

商業地域・温泉地等一定の地域を除く県下全域

具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

無店舗型性風俗特殊営業の広告制限区域等

無店舗型性風俗特殊営業の広告禁止区域及び禁止地域

種別

禁止区域

禁止地域

1号

次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内

  1 学校、図書館、児童福祉施設

  2 病院等

  3 条例で定める一定のもの(都市公園等)

県下全域

2号

商業地域・温泉地等一定の地域を除く県下全域

具体的には営業の本拠となる事務所等を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

映像送信型性風俗特殊営業の街頭における広告制限区域等

映像送信型性風俗特殊営業の広告禁止区域及び禁止地域

禁止区域

禁止地域

次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内

 1 学校、図書館、児童福祉施設

 2 病院等

 3 条例で定める一定のもの(都市公園等)

商業地域・温泉地等一定の地域を除く県下全域

具体的には、営業の本拠となる事務所を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

店舗型電話異性紹介営業の禁止・広告制限区域等

 映像送信型性風俗特殊営業に同じ

無店舗型電話異性紹介営業の街頭における広告制限区域等

 映像送信型性風俗特殊営業に同じ

特定遊興飲食店営業

 公安委員会の許可を受ける必要があります。

特定遊興飲食店営業の種別

 ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

特定遊興飲食店営業の許可を受けることのできない人

 風俗営業に同じ。

特定遊興飲食店営業の設置許容地域

1 岡山駅前の繁華街
  岡山市北区表町1丁目、表町2丁目、表町3丁目、幸町、田町1丁目、田町2丁目、中央町、磨屋町、中山下1丁目、中山下2丁目、錦町、平和町、本町、柳町1丁目及び柳町2丁目
2 倉敷駅周辺の繁華街地域
  倉敷市阿知1丁目、阿知2丁目(12番から16番まで及び22番から25番までを除く。)、阿知3丁目及び川西町(16番から21番までを除く。)
3 倉敷市水島の繁華街地域
  倉敷市水島東常盤町、水島西常盤町、水島東栄町(6番から12番までを除く。)及び水島西栄町(7番から15番までを除く。)
具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。 

許可申請に必要な書類

1 許可申請書
2 営業の方法を記載した書類
3 営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸契約書など)
4 営業所の平面及び営業所周囲の略図
5 住民票の写し(本籍(外国人の場合は、国籍等)が記載されたもの)
6 人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面
7 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
8 法人の場合は、定款、商業登記簿の謄本、役員に係る上記5~7の書類
9 選任する管理者について、誠実に業務を行う旨の誓約書、上記5、7の書類、未成年者や人的欠格事項に該当しない旨の誓約書
10 特例許可申請の場合は、特定の事由により営業所が滅失したことを疎明する書類
11 管理者の顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの。3×2.4cm)2枚

その他の手続

1 許可証再交付申請
2 相続承認申請
3 合併承認申請
4 分割承認申請
5 構造・設備変更承認申請
6 特例特定遊興飲食店営業者認定申請
7 変更届(変更が許可証の記載事項に当たるときは、さらに許可証書換申請)
8 許可証返納等
9 管理者講習受講申し込み
 など
具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業

 公安委員会へ届け出る必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業の種別

 深夜(午前零時から日の出時まで)において、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

届出の手続

 営業所ごとに、営業開始の10日前までに、営業開始届出書を下記の書類とともに提出する必要があります。
  1 営業の方法を記載した書類
  2 営業所の平面図
  3 住民票の写し
  4 法人の場合は、定款、登記簿の謄本、役員に係る上記3の書類

具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業の禁止地域

 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域及び準住居地域

具体的には、営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)にご相談ください。