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催事等に出店するときは…
主催者や出店者の方は、保健所の指導に従い、食品の安全の確保に努めましょう。
催事等の主催者の方へ
保健所に届出をしましょう
食品の販売等を行う催事等の主催者は、開催日の10日前までに開催地を所管する保健所へ開催届を提出しましょう。
対象が限られる次のような催事等については届出の必要はありませんが、必要に応じて食品の取扱い等について保健所へ相談してください。
【届出の必要がない催事等(例)】
・小中学校、保育所、町内会地区グループ内で行われるバザー
・限られた地域内で行われる小規模な祭り事
届出に必要なもの
- 開催届
- 催事等の概要書類(主催、後援者や目的等が分かるもの)
- 開催場所の見取り図(各出店の配置、水道の位置等を記載したもの)
- 出店計画書(各出店毎に作成したもの)※営業許可を有する出店者は、営業許可書の写を出店計画書に代えることができます。ただし、通常とは異なる食品を取り扱う場合は、出店計画書が必要です。
営業許可が必要な場合があります!
営利を主目的として、表1に示すような飲食物の調理提供を連続して2日間以上又は年2回以上行う場合は営業許可の対象となります。そのような催事等の場合は、営業許可申請と開催届の提出を行ってください。 詳細は、開催地を所管する保健所へご相談ください。
※原則として、国や地方公共団体等が主催、又は後援等する催事等で行われる食品の販売等は、期間や回数によらず営業許可の対象に含めません。(一部の出店者が営業行為を行う場合は、この限りではありません。)
【営利を主目的とする食品の販売等の行為とは(例)】
・食品の売出し等の目的で行う催事等(物産展等)に伴うもの
・催事等の一部の出店者が営利を主目的に行うもの
・商談会等の商品販売目的で行う催事等に伴うもの
・海水浴客やスキー客等を対象に、期間を定めず行われるもの
催事等の出店者の方へ
取扱い食品についての注意点
テント等簡易な施設設備で行われる催事等においては、次のような食品の販売等を原則としています。
- 特別な温度管理を必要とせず、調理加工工程が簡易なもので現場において提供直前に加熱調理されるもの(ただし、アイス、かき氷、ジュースの注ぎ分け等、市販品の小分け又は盛り付け等は可)
※持ち帰り用の提供は行わないようにしましょう!
- あらかじめ容器包装に入れられているもの
※飲食店営業、菓子製造業等の許可を有する施設又はこれらと同等の設備を有する公民館等(家庭の台所を除く)において調理・製造されるものについてはこの限りではありません。
【取扱いを避けるべき食品(例)】
・にぎり寿司、サラダ類
・刺身
・製造に許可が必要な食品については、許可施設で製造されていないもの
守っていただきたいこと
衛生管理
・調理、販売施設内には関係者以外立ち入らせない
・廃棄物を適正に処理する
・手洗い場所には手指の洗浄消毒液を備えて活用する
・細切などの仕込みは、あらかじめ衛生管理のできる室内か許可を有する施設で行い、テント等簡易な施設内では、加温、加熱、トッピング等簡易な調理のみ行う
・温度管理を適正に行う(特に、保存基準のある食品に注意)
・表示が必要な食品を販売する場合は、食品表示法に基づく適正な表示を確認する
施設設備
・雨水、直射日光等を防止できる構造とし、部外者が立ち入ることができないよう周囲と区画する
・廃棄物を衛生的に処理できる器具又は容器を備える
・調理を行う場合は、水道水又は飲用適の水を原水とした水を40L供給できる蛇口付きの設備を設ける
・手洗い設備を設ける(上記と兼用可)
・冷蔵保存を要する食品を販売する場合は、適切な大きさの冷蔵設備を設け、温度計を備える
その他
催事等の主催者及び出店者の方は、食品を提供することのリスクと責任を十分に認識し、あらかじめ事故発生時の対応者や対応方法を決めておきましょう!
責任者の方は、あらかじめ食品衛生責任者養成講習会や保健所等が開催する講習会を受講して衛生知識を身につけておきましょう!