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不動産貸付業及び駐車場業の認定基準について

印刷ページ表示 ページ番号:0563789 2016年8月12日更新税務課

概要

不動産所得のある方で、次の基準に該当する場合は、個人事業税の対象となります。不動産を共有している場合は、持分割合に関係なく、全体の棟数・室数・件数・面積及び収入金額で認定基準の判定を行います。

不動産貸付業の認定基準

不動産貸付業の認定基準一覧
区分 貸し付けている不動産の種類 事業と認定される基準
不動産貸付業 建物 住宅 (1) 一戸建住宅 貸付可能棟数が10以上
(2) 一戸建て住宅以外の住宅(アパート・貸間等) 貸付可能室(区画)数が10以上
住宅以外(店舗、事務所等) (3) 一戸建の建物 貸付可能棟数が5以上
(4) 一戸建以外の建物(貸ビル等) 貸付可能室(区画)数が10以上
土地 (5) 住宅用土地 貸付契約件数が10以上
又は貸付総面積が2,000平方メートル以上
(6) 住宅用以外(店舗・事務所等)の土地 貸付契約件数が10以上
(7) 異なる種類の不動産を併せて貸し付けている場合

次の要件のいずれかを満たす場合

1)一の種類の不動産が、上記(1)~(6)までの基準以上

2)貸付可能棟数、貸付可能室(区画)数及び貸付契約件数の合計が10以上

上記の基準未満であっても貸付規模等により、次の要件のいずれかを満たす場合には不動産貸付業と認定します。

1) 住宅用の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、住宅用建物の貸付面積が700平方メートル以上であるもの。

2) 建物の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、建物貸付面積が700平方メートル以上の場合で次のア又はイのいずれかに該当するもの。
ア 住宅以外の建物の貸付けが、上記の(3)又は(4)の認定基準の2分の1以上
イ 建物等の貸付件数の合計が上記(7)の認定基準の2分の1以上

 (注)土地の貸付を併せて行っている場合には、土地の貸付けも併せて不動産貸付業と認定します。

駐車場業の認定基準

駐車場業認定基準一覧
駐車場の種類 認定基準
建築物でない駐車場 自動車の収容可能台数が10以上
建築物である駐車場
(屋根付駐車場、立体駐車場、地下駐車場等)
収容台数は問わない