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個人住民税の家屋敷課税について

印刷ページ表示 ページ番号:0492532 2017年1月11日更新市町村課

個人住民税の家屋敷課税について

家屋敷課税

 地方税法294条第1項第2号の規定に基づき、市町村内に家屋敷、事務所又は事業所を有する個人で、当該市町村内に住所を有していない方に住民税の均等割を課税します。
 この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、市町村内に一定の居住等をもっている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこうというものです。

●家屋敷

 自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住することのできる独立性のある建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。


注意:『自由に居住することのできる独立性のある建物』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。


●事務所・事業所

 事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有かどうかは問いません。
(例:医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)

●対象とならない事務所、事業所

 単なる資材置場、倉庫、車庫など
短期間(2,3ヶ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

対象となる人(納税義務者)

次の1から3、すべてに当てはまる方に課税されます。

1.毎年1月1日現在、当該市町村内に住民登録がない。
2.住民税が、実際に居住されている市町村で課税されている。
3.当該市町村内に家屋敷、事務所又は事業所を持っている。

年税額

5,500円(市町村民税3,500円+県民税2,000円)

非課税の範囲

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障害者、未成年、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。

お問い合わせは各市町村へ