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平成29年3月12日に施行される改正道路交通法の概要(準中型免許の新設について)

印刷ページ表示 ページ番号:0507504 2016年12月1日更新交通部運転免許課
 道路交通法の一部を改正する法律が平成29年3月12日に施行され、高齢者講習制度が変更されるとともに、運転免許の種類として準中型免許が新設されます。
 準中型免許制度の概要は次のとおりです。

準中型免許制度の導入

 貨物自動車による交通事故抑止と若年者の雇用促進のため、新たに「準中型自動車」が設けられます。準中型自動車は、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量2トン以上4.5トン未満、乗車定員10人以下の自動車で、これに対応する免許として「準中型免許」及び「準中型仮免許」が新設されます。

準中型免許の新設

・準中型免許は、普通免許を持っていなくても18歳から取得することができます。
・準中型免許取得後1年未満のドライバーが準中型自動車を運転するときは、1年間初心者マークを表示しなければなりません。(準中型免許を取得した方が、普通自動車を運転する場合及び普通免許を取得して2年以上経過して準中型免許を取得した場合などは対象となりません。)
・準中型免許取得後1年以内のドライバーには、初心運転者期間制度(初心運転者講習や再試験)が適用されます。

普通免許で運転できる自動車の範囲が縮小

 普通免許で運転できる自動車の車両総重量が5トン未満から3.5トン未満に、最大積載量が3トン未満から2トン未満に引き下げられます。

改正前の普通免許取得者は、既得権を保護

・平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得した方は、改正後は車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされ、これまで運転できた自動車を引き続き運転することができます。
 ※ さらに改正後に限定解除審査に合格すれば、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の自動車の運転も可能となります。

・平成19年6月1日までに普通免許を取得し、現在「8トン限定中型免許」を保有する方は、これまでと同様に車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の自動車を運転することができます。