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点数制度について

印刷ページ表示 ページ番号:0818576 2023年2月21日更新交通部運転管理課

点数制度の目的

 点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故にその内容に応じて定められた点数を付し、その合計点数(累積点数)が一定の基準に達した場合に、公安委員会が交通の安全と交通事故防止のため運転免許の効力の停止や取消し等の処分をする制度で、危険性の高い運転者を道路交通の場から速やかに排除することを目的としています。

交通違反などを評価する期間

 交通違反や交通事故を評価する期間は、3年間です。
 ただし、交通違反や交通事故を起こしてから1年以上の間、無事故・無違反だった人などについては、例外があります。

交通違反や交通事故に付する点数

 点数には、違反行為に付する「基礎点数」と交通事故に付する「付加点数」があります。
1 違反行為は「特定違反行為」と「一般違反行為」に区分され
 ・ 運転殺人等、運転傷害等
 ・ 危険運転致死等、危険運転致傷等
 ・ 酒酔い運転、麻薬等運転
 ・ 救護義務違反
 ・ 妨害運転(著しい交通の危険)
を特定違反行為とし、特定違反行為以外を一般違反行為としています。
2 違反行為に付する基礎点数の主なものは、「交通違反の点数」の表のとおりで、軽微な違反行為には1点若しくは2点又は3点を付し、特に危険度の高い違反行為にはその行為だけで免許の取消しや停止の処分を受ける高い点数が付されています。
◎ 特定違反行為には35点以上の基礎点数が付され、1回の違反で取消処分になり、3年以上の免許を受けることができない期間(欠格期間)が指定されます。
◎ 一般違反行為の中でも悪質性及び危険性の高い「無免許運転」、「酒気帯び運転(0.25mg以上)」、「共同危険行為」、「過労運転等」及び「妨害運転(交通の危険のおそれ)」には25点の基礎点数が付され、1回の違反で取消処分になり欠格期間が指定されます。
◎ 酒気帯び運転(0.25mg未満)と一般違反行為を同時に行った場合には、それぞれの基礎点数を合計するのではなく、酒気帯び運転(0.25mg未満)と同時に行った違反行為別に基礎点数が決められていますが、いずれも14点以上の基礎点数が付されていることから、違反行為の種別により長期の停止処分になる場合と、取消処分になり欠格期間が指定される場合とがあります。
◎ 酒気帯び運転(0.25mg未満)や、50キロメートル以上の速度超過違反、大型自動車等無資格運転、仮免許運転違反なども危険性が高いため、12点以上の基礎点数が付され、30(高速40)キロメートル以上50キロメートル未満の速度超過違反、無車検・無保険運行などは6点で、いずれも1回の違反で停止処分になります。
3 交通事故には、その原因となった違反行為の点数「基礎点数」に、次表の「付加点数」が加算されます。
 (注)◎ 重傷…治療に要する期間が30日以上であるとき。(30日以上3月未満と3月以上に区分される。)
    ◎ 軽傷…治療に要する期間が30日未満であるとき。(15日未満と15日以上30日未満とに区分される。)
    ◎ 負傷者が複数の場合は、最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。
  また、交通事故を起こした者が道路における危険を防止するなど必要な措置をとらなかった場合は、次の点数が加算されます。
    ○ 交通事故の場合の措置義務(救護義務以外)違反…5点
交通事故付加点数

事故の種別

(治療に要する期間等)

不注意の程度

点数
死  亡  事  故 不注意の程度が重いとき

20点

不注意の程度が軽いとき

13点

重  傷  事  故

(3月以上又は後遺障害を伴う傷害事故)

不注意の程度が重いとき

13点

不注意の程度が軽いとき

9点

重  傷  事  故

(30日以上3月未満の傷害事故)

不注意の程度が重いとき

9点

不注意の程度が軽いとき

6点

軽  傷  事  故

(15日以上30日未満の傷害事故)

不注意の程度が重いとき

6点

不注意の程度が軽いとき

4点

軽  傷  事  故

(15日未満の傷害事故又は建造物損壊事故)

不注意の程度が重いとき

3点

不注意の程度が軽いとき

2点

特定違反行為に付する点数

 交通事故を起こした者が負傷者の救護など必要な措置をとらなかった場合は、次の点数が加算されます。
   ○ 死傷事故の救護義務違反(ひき逃げ)....... 35点
 例えば、一時不停止により責任程度が軽い重傷事故(3月未満)をしたうえ、ひき逃げの行為をした場合には、一時不停止(2点)+不注意の程度の軽い重傷事故(6点)+ひき逃げ(35点)の計43点となり、免許取消処分及び4年の欠格期間になります。
 また、酒酔い運転、麻薬等運転の場合は、次の点数に上表の治療に要する期間等に対する点数が付加されます。
   ○ 酒酔い運転...................... 35点
   ○ 麻薬等運転...................... 35点
 例えば、酒酔い運転で信号無視により不注意の程度が重い重傷事故(3月未満)をした場合には、酒酔い運転(35点)+不注意の程度の重い重傷事故(9点)の計44点となり、免許取消処分及び4年の欠格期間になります。
 そのほか
   ○ 故意による死亡事故、傷害事故、建造物損壊... 45点~62点(「運転殺人等」、「運転傷害等」)
   ○ 危険運転等による致死事故、致傷事故....... 45点~62点(被害者の治療期間等による)(「危険運転致死等」、「危険運転致傷等」)          
があります。

点数の計算方法

 点数の計算は、違反行為や交通事故に付された点数を順次加算し、下表の取消し・停止の基準点数になると、その点数に見合う免許の処分を受けることになります。したがって一定の持ち点から違反をした点数を引くという減点計算をするものではありません。
 また、ある点数で免許の停止処分を受けてその処分が終わると、それまでの点数は、処分の前歴回数に置き替えられます。

取消し・停止の基準点数

 免許の取消しや停止の基準点数は、過去3年以内の免許の停止や免許の取消し等を受けた回数(前歴)によって違いますが、次表のように前歴のある人には厳しくなっています。
(一般違反行為を理由とする場合)

過去3年

以内の前歴

免許の停止

免許の取消し・欠格期間

1年(3年)

2年(4年)

3年(5年)

4年(5年)

5年

なし

6点~14点

15点~24点

25点~34点

35点~39点

40点~44点

45点以上

1回

4点~9点

10点~19点

20点~29点

30点~34点

35点~39点

40点以上

2回

2点~4点

5点~14点

15点~24点

25点~29点

30点~34点

35点以上

3回以上

2点又は3点

4点~9点

10点~19点

20点~24点

25点~29点

30点以上

(特定違反行為を理由とする場合)

過去3年

以内の前歴

免許の取消し・欠格期間
3年(5年) 4年(6年) 5年(7年) 6年(8年) 7年(9年) 8年(10年) 9年(10年) 10年
なし 35点~39点 40点~44点 45点~49点 50点~54点 55点~59点 60点~64点 65点~69点 70点以上
1回   35点~39点 40点~44点 45点~49点 50点~54点 55点~59点 60点~64点 65点以上
2回     35点~39点 40点~44点 45点~49点 50点~54点 55点~59点 60点以上
3回以上       35点~39点 40点~44点 45点~49点 50点~54点 55点以上

※欠格期間満了後5年以内に再び取消処分を受けることになると、その欠格期間は( )内の年数となります。 

無事故・無違反運転者に対する特例

 一定の期間無事故・無違反であった運転者については、違反点数又は前歴の計算にあたり次のように優遇されます。
1 交通違反等をした翌日から1年以上の間無事故・無違反であったときは、その後にした違反や事故の点数に加算されません。 
2 2年以上無事故・無違反(有免許期間)であった人が、「軽微な違反行為(点数が1点若しくは2点又は3点の違反)」をした場合、その翌日からさらに3か月以上無事故・無違反であれば、その点数はその後にした違反や事故の点数に加算されません。 (ただし、違反行為の記録は運転経歴として残ります。)
 例えば、2年以上無事故・無違反のあと速度超過違反(25km以上30km未満)(3点)をした人が、その翌日から3か月を経過した後に、指定場所一時不停止等違反(2点)による不注意の程度が軽い負傷程度15日以上30日未満の軽傷事故(4点)をしたときは、前にした軽微な違反(速度超過違反(25km以上30km未満))の3点は加算されず、6点のみで処分されることとなります。
3 免許停止の処分を受けたときは、処分が終了する日の翌日から1年以上の間、無事故・無違反で経過すれば、それ以前の処分は「前歴」とみなされません。また、免許取消し処分を受けた場合、それ以前の処分は、「前歴」とみなされません。

意見の聴取(聴聞)制度

 運転免許の取消しや90日以上の停止処分をしようとするときは、公安委員会は、本人の出頭を求めて意見の聴取(聴聞)を行い、違反行為の内容等を聞いて処分を決めることになります。

その他の処分の方法など

1 横断歩行者等妨害等の一定の法令違反を伴う死亡事故や、酒酔い運転の人身事故、ひき逃げなどのような悪質な交通事故をした場合には、直ちに免許を停止して、運転させない仮停止の制度があります。
2 運転免許の停止期間中に原付や自動車を運転すると無免許運転となり、次表の違反点数25点が、停止を受けたときの点数に加算されて処分されることとなるので、停止処分中の運転は免許の取消しになります。
3 無免許運転や飲酒運転などをすることを知って車を貸したり、同乗したり、運転をすすめたり、酒類を提供したりした場合や、運転を管理する立場にある者が違反をさせたり、違反を容認したりした場合は、点数制度によらないで免許の停止処分や取消処分を受けることになります。
交通違反の点数
違反行為 点数 酒気帯   違反行為 点数 酒気帯
運転殺人等

62

 

作動状態記録装置不備

2

14

運転傷害等

治療期間3月以上又は後遺障害

55

  自動運行装置使用条件違反

2

14

治療期間30日以上3月未満 51

幼児等通行妨害

2 14
治療期間15日以上30日未満

48

 

安全地帯徐行違反

2 14
治療期間15日未満又は建造物損壊 45 携帯電話使用等 交通の危険

6

16

危険運転致死等

62

  保持

3

15

危険運転致傷等 治療期間3月以上又は後遺障害

55

  騒音運転等

2

14

治療期間30日以上3月未満

51

  消音器不備

2

14

治療期間15日以上30日未満

48

  大型自動二輪車等乗車方法違反

2

14

治療期間15日未満

45

  免許条件違反

2

14

酒酔い運転 35

  番号標表示義務違反

2

14

麻薬等運転

35

  保管場所法違反 道路使用

3

救護義務違反

35

  長時間駐車

2

妨害運転(著しい交通の危険)

35

 

混雑緩和措置命令違反

1

14

無免許運転

25

  通行許可条件違反

1

14

酒気帯び運転(呼気1リットル当たりアルコール濃度)

0.25mg以上 25   通行帯違反

1

14

0.15mg以上

0.25mg未満

13   路線バス等優先通行帯違反 1 14

過労運転等

25

  軌道敷内違反

1

14

共同危険行為等禁止違反

25

  道路外出右左折方法違反

1

14

妨害運転(交通の危険のおそれ)

25

  道路外出右左折合図車妨害

1

14

大型自動車等無資格運転

12

19

  指定横断等禁止違反

1

14

仮免許運転違反

12 19   進路変更禁止違反 1 14
無車検運行

6

16

  追い付かれた車両の義務違反

1

14

無保険運行

6

16

  乗合自動車発進妨害

1

14

速度超過

50km以上

12

19

  割込み等

1

14

一般道

30km以上50km未満

6 16   交差点右左折方法違反 1 14
高速

40km以上50km未満

6

16

  交差点右左折等合図車妨害

1

14

30km以上40km未満

3

15

  指定通行区分違反

1

14

25km以上30km未満

3

15

  環状交差点左折等方法違反

1

14

20km以上25km未満

2

14

  交差点優先車妨害

1

14

20km未満

1

14

  緊急車妨害等

1

14

警察官現場指示違反

2 14   交差点等進入禁止違反

1

14

警察官通行禁止制限違反

2 14   無灯火 1 14
信号無視 赤色等

2

14

 

減光等義務違反

1

14

点滅

2

14

  合図不履行

1

14

通行禁止違反

2

14

  合図制限違反

1

14

歩行者用道路徐行違反

2 14   警音器吹鳴義務違反 1 14
通行区分違反

2

14

  乗車積載方法違反

1

14

歩行者側方安全間隔不保持

2

14

  定員外乗車

1

14

急ブレーキ禁止違反

2

14

  積載物大きさ制限超過

1

14

法定横断等禁止違反

2

14

  積載方法制限超過

1

14

車間距離不保持 高速道路

2

14

  制限外許可条件違反

1

14

一般道

1

14

  けん引違反

1

14

追越し違反

2 14   原付けん引違反 1 14
路面電車後方不停止 2 14  

転落等防止措置義務違反

1 14
踏切不停止等

2

14

  転落積載物等危険防止措置義務違反

1

14

遮断踏切立入り

2

14

  安全不確認ドア開放等

1

14

優先道路通行車妨害等

2

14

  停止措置義務違反

1

14

交差点安全進行義務違反

2

14

  初心運転者等保護義務違反

1

14

環状交差点通行車妨害等

2

14

  座席ベルト装着義務違反

1

14

環状交差点安全進行義務違反

2

14

 

幼児用補助装置使用義務違反

1

14

横断歩行者等妨害等

2 14  

乗車用ヘルメット着用義務違反

1 14

徐行場所違反

2 14  

初心運転者標識表示義務違反

1 14

指定場所一時不停止等

2 14   聴覚障害者標識表示義務違反 1 14
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 高齢運転者等専用場所等

3

  仮免許練習標識表示義務違反

1

14

その他

3

  泥はね運転

駐車禁止場所等 高齢運転者等専用場所等

2

  公安委員会遵守事項違反

その他 2   運行記録計不備
駐停車違反 駐停車禁止場所等 高齢運転者等専用場所等 2 14   警音器使用制限違反
その他 2 14   免許証不携帯
駐車禁止場所等 高齢運転者等専用場所等 1 14  

(高速道路関連違反)

高速自動車国道等措置命令違反 2 14
その他 1 14   本線車道横断等禁止違反 2 14
積載物重量制限超過 10割以上 大型 6 16   高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 14

普通、二輪、原付

3 15   最低速度違反 1 14
5割以上10割未満 大型 3 15   本線車道通行車妨害 1 14
普通、二輪、原付

2

14

  本線車道緊急車妨害

1

14

5割未満 大型 2 14   本線車道出入方法違反 1 14
普通、二輪、原付 1

14

  けん引自動車本線車道通行帯違反

1

14
整備不良 制動装置等 2 14   故障車両表示義務違反 1 14
尾灯等 1 14

 

安全運転義務違反 2 14
注1 違反をしたときに酒気(0.25mg未満)を帯びていた場合は、「酒気帯」欄の点数になる。
注2 「大型」とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバスおよび路面電車をいう。「普通」とは、普通自動車をいう。
   「二輪」とは、大型自動二輪車および普通自動二輪車をいう。「原付」とは、原動機付自転車および小型特殊自動車をいう。
注3 「高速道路(高速自動車国道等)」とは、高速自動車国道および自動車専用道路をいう。
注4 「最低速度違反」に対する違反点の適用は、高速自動車国道におけるものに限る。
注5 後部座席の「座席ベルト装着義務違反」に対する違反点の適用は、高速道路におけるものに限る。