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令和6年度固定資産評価替えにおける基準宅地の価格(路線価等)

印刷ページ表示 ページ番号:0695565 2023年12月4日更新市町村課

令和6年度固定資産評価替えにおける基準宅地の価格(路線価等)について

 県では、令和5年11月27日に開催した岡山県固定資産評価審議会の答申を受けて、県内市町村の令和6年度固定資産評価替えにおける基準宅地価格(路線価等)を別紙(このページの一番下)のとおり決定しました。
 なお、指定市町村である岡山市の基準宅地価格については、国(総務省)において令和5年9月22日付けで決定されています。
 今後、各市町村は基準宅地価格を基に各土地について評価替えを行い、令和6年3月末までに全土地の価格を決定し、固定資産課税台帳に登録することになります。

(1)基準宅地価格

 各市町村における最高路線価を付設した街路に沿接する標準宅地又は各市町村における1平方メートル当たりの適正な時価が最高である標準宅地です。

(2)令和6年度評価替えにおける基準宅地価格の変動割合

 上昇が7団体、変動なしが1団体、下落が19団体であり、変動率(R2.1.1→R5.1.1)の県平均は▲1.3%となっています。
 (令和3年度評価替えでは、上昇が6団体、変動なしが1団体、下落が20団体であり、変動率(H29.1.1→R2.1.1)の県平均は▲1.7%でした。)

(3)岡山県固定資産評価審議会

 県内における固定資産の評価の均衡、適正を確保するため、地方税法第401条の2及び岡山県固定資産評価審議会条例に基づき設置されている機関です。

(4)固定資産評価替え

(1) 固定資産税は、固定資産の価値に応じて課税する税目であるため、本来、毎年度課税対象となる資産の適正な時価を評価するのが望ましいことですが、膨大な量の固定資産について毎年度評価を行うことは実務的には不可能なことや、課税コストを抑える必要もあることから、地方税法において、課税対象となる資産の評価額を3年ごとに見直すこととされています。これを「評価替え」といい、令和6年度がこの年に当たります。

(2) 宅地の評価にあたっては、土地評価の均衡化・適正化を図るため、平成6年度評価替えから、地価公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価価格等の7割を目途とするとされており、令和6年度評価替えにおいても継続されています。
 市町村は、令和6年度評価替えに向け、令和5年1月1日を価格調査基準日とし、状況が類似する地域ごとに設定した全ての標準宅地(岡山県内で約10,500地点)について不動産鑑定士等による鑑定評価を行っています。

(3) 基準宅地価格は令和5年1月1日(価格調査基準日)時点の価格ですが、全国的に地価は回復傾向にあるものの、地価が下落している地点も多く認められることから、市町村において、価格調査基準日以降令和5年7月1日までの半年間の地価の下落率を評価額に反映させることができることとされています。