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暴力団排除条項

印刷ページ表示 ページ番号:0767919 2022年3月11日更新刑事部組織犯罪対策第一課

暴力団排除条項とは

 暴力団排除条項とは、契約書や取引約款等に、
○ 暴力団等反社会的勢力との取引を拒絶すること
○ 取引開始後に相手が暴力団等反社会的勢力であることが判明した場合に契約を解除できること
○ 契約を解除したことに伴う損額賠償義務を負わないこと
を盛り込むことで、暴力団等反社会的勢力による被害を防止するとともに、関係遮断に役立つものです。

暴力団排除条項導入の効果

 契約書や取引約款等に暴力団排除条項を導入することで、
○ 暴力団等反社会的勢力との関係遮断を示し、コンプライアンスを宣言できること
○ 暴力団等反社会勢力の介入の未然防止につながること
○ 職員が、取引の相手方に対し、毅然と対応できる根拠となること
○ 相手方が暴力団等反社会的勢力と判明した場合、暴力団排除条項に従って、速やかに関係を遮断できること
などの効果があります。
 これに加えて、「表明・確約書」の作成・提出を求めることで、相手の意思表示を明確にすることができ、契約時、事後の処理に極めて有効です。

暴力団排除条項の文例