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平成30年7月豪雨災害に係る対応について(障害福祉サービス等)

印刷ページ表示 ページ番号:0571252 2018年9月13日更新指導監査課
平成30年7月豪雨災害に係る対応についての厚生労働省通知等を掲載します。

※新たな情報が発出され次第、随時掲載しますので、定期的に御確認いただきますようお願いします。

1 市町村・事業者の被災した要援護者への対応

2 介護給付費等の請求事務

3 法に基づく特別措置

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第3条第1項及び第2項の規定により、特定被災区域(災害救助法適用地域)内のお住まいの方や所在する事業所の「支給決定有効期間」や「指定有効期間」が平成30年6月28日から同年11月29日までの間に満了する場合は、当該有効期間を同年11月30日まで延長することができます。

(14)180719 特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等について [PDFファイル/1.81MB]

4 被災した事業所への支援等