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[重要]指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出等について

印刷ページ表示 ページ番号:0769943 2022年3月15日更新指導監査課
 指定通所介護事業所(指定介護予防通所介護事業所を含む。以下同じ。)において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、各指定権者に届出を行うことが義務づけられました。
 岡山県知事から指定を受けている事業所において宿泊サービスを提供する場合は、以下に従って届出を行ってください。
 また、宿泊サービスの提供に当たっては、厚生労働省が定めた指針(ガイドライン)の内容を遵守していただく必要があります。以下に掲げる指針の内容を十分ご確認ください。

届出について

届出が必要な場合 及び提出期限

届出が必要な場合 及び提出期限
届出が必要な場合提出期限

すでに宿泊サービスを提供している場合

速やかに

新たに宿泊サービスを提供する場合(再開の場合を含む。)

宿泊サービスの提供開始前
届け出た内容を変更する場合変更後10日以内
届け出た宿泊サービスを休止又は廃止する場合

休止又は廃止の1月前まで

届出の内容

※提出部数 1部
※添付書類 不要です。
※受理通知書は発行しません。
 ただし、届出書の写しを持参された場合、受付印を押印してお返しすることは可能です。

届出先

届出先(岡山県所管の事業所の場合)

届出先

所在地

電話・Fax番号

管轄市町村

備前県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第1班

〒703-8278

岡山市中区古京町1-1-17

電話 086-272-3915

Fax 086-272-2660 

玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第1班

〒710-8530

倉敷市羽島1083

電話 086-434-7054

Fax 086-427-5304 

笠岡市、井原市、総社市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者班

〒708-0051

津山市椿高下114

電話 0868-23-1291

Fax 0868-23-2346 

津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町
※届出先は各指定権者になります。岡山県知事以外から指定を受けている事業者の方は、各指定権者にご照会ください。
※届出のあった内容について、県(県民局)が調査を行う場合があります。
調査にご協力いただくとともに、指導や助言を受けた場合は、必要な改善をお願いします。

厚生労働省が定めた「指針」について

 宿泊サービスの提供について、厚生労働省が指針(ガイドライン)を定めており、事業者の方は指針に基づいた運営を行う必要があります。
 以下の指針の内容を十分ご確認ください。

宿泊サービスに係る「自己点検シート」について

 上記の厚生労働省の指針の内容に沿った宿泊サービス事業者向けの「自己点検シート」を、以下に掲載します。
 事業者の方は「自己点検シート」を活用し、指針に沿った適切なサービス提供に努めてください。