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有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置について

印刷ページ表示 ページ番号:0790938 2023年7月18日更新指導監査課

1 「岡山県有料老人ホーム設置運営指導指針」の改正について

 このたび、国の標準指針の改正に伴い、岡山県有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しました。

 〈主な改正点〉
 ◆令和3年度介護報酬改定を踏まえた見直し
  令和3年度介護報酬改定により、指定特定施設等において、感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、ハラスメント対策の強化、高齢者虐待防止の推進、認知症介護基礎研修の受講の義務付け等の見直しが行われたことを踏まえ、有料老人ホームにおいても同様の措置を求めることとしました。

 ◆書面規制、押印、対面規制の見直し
  利便性の向上及び事業者の業務負担軽減の観点から、政府が推進する押印・書面手続の見直し方針を踏まえ、本指針に定められている書面等については、電磁的記録で行うことができること、また、書面での説明等については、入居者等の承諾を得た上で、電磁的方法によって行うことができることとしました。

  
  改正後の「岡山県有料老人ホーム設置運営指導指針」については、「4 有料老人ホームの設置届の様式等」をご覧ください。また、重要事項説明書についても様式が改正されています。

2 有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の手続について

 老人福祉法第29条第1項では、「入居人数に関係なく(1人以上)」、「高齢者(おおむね60歳以上)を対象に入居させ」、「食事の提供、介護等の何らかのサービス(委託も含む)を行う」施設の設置について、老人福祉施設、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅以外のものは、全て有料老人ホームの届出が必要とされています。
 何の届出等なく、「高齢者アパート」、「ケア付き住宅」等の名称で、高齢者に対してサービスを行う施設は、有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅の手続きを行う必要があり、何らの手続を行わない施設は、指導対象となります。
 詳細は、下記チェックリスト及び全体像(フロー図)を御覧ください。

3 有料老人ホームの設置に関する手続について

 平成20年4月1日より、有料老人ホームの設置については、「事前協議」を経て「届出」を行うこととなりました。
 建築確認に関すること、市街化調整区域に設置すること等に関しては、所管する県又は市町村の建築指導部局へお問い合わせください。
 あわせて、消防・防災に関する調整は、所管する各市町村の消防署へお問い合わせください。
 ※各種届出や設置運営に関するご相談は、事業所の所在地を管轄する県民局の健康福祉課になります。

4 有料老人ホームの設置届の様式等

 -事前協議・設置届等に関する要綱-

 -設備基準等に関する指針-

 -関係法令・通知等-

 -届出に係る提出書類-

 -事前協議・設置届等様式ダウンロード-

 -定時報告様式ダウンロード-

5 サービス付き高齢者向け住宅に関する手続きについて

 手続きについては、住宅課ホームページをご覧ください。

 ※高齢者住まい法の改正により、従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」の制度は廃止されました。
 ※有料老人ホームに該当するサービス(食事の提供、介護等の何らかのサービス(委託も含む))を提供する住宅で、「サービス付き高齢者向け住宅」の登録をしない場合は、有料老人ホームの届出が必要です。
 

6 自己点検シート

7 事故等発生時の報告等について

入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに岡山県(所管県民局等)、入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。

有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅