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外来生物

印刷ページ表示 ページ番号:0572940 2018年8月16日更新自然環境課

外来生物

 外来生物とは、もともとその地域に生息していなかったにも関わらず、人間によって他の地域から持ち込まれた植物や動物のことです。私たちの生活に有用な外来生物もありますが、なかには侵略性を持ち、生態系や人体、農林水産業などへ被害を及ぼすものが存在します。
外来生物ってなに?
外来生物の被害を予防するために、以下のことに気を付けましょう!

外来生物被害予防3原則
1 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。
2 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない。
3 拡げない 野外にすんでいる外来生物を他地域に拡げない。

外来生物法

 外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)では、生態系、人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与えるものを「特定外来生物」として指定し、これらの飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入などを原則として禁止しています。
外来生物法に関するお問合せ先
・環境省中国地方環境事務所野生生物課 電話:086-223-1561
・環境省自然環境局野生生物課 電話:03-3581-3351(代表)

生態系被害防止外来種

 「生態系被害防止外来種」は、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす又はそのおそれがあるものを生態的特性及び社会的状況も踏まえて国が選定したものです(平成27年3月公表)。特定外来生物や未判定外来生物以外は外来生物法の規制対象とはなりませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いしています。
 なお、生態系被害防止外来種の策定に伴い、それまでの「要注意外来生物」は発展的解消となりました。