生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化について
1 生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)
生活保護法の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることとなりました。
2 生活保護指定医療機関(病院・診療所・薬局)の方へ
具体的な実施方法等については、以下のリーフレットをご参照ください。
3 生活保護を受給されている方へ
生活保護を受給されている方には、福祉事務所からリーフレット等により周知される予定です。
(リーフレット様式は標準的な様式であるため、各福祉事務所において、レイアウトや文言を変更することがあります。)
(リーフレット様式は標準的な様式であるため、各福祉事務所において、レイアウトや文言を変更することがあります。)
4 問合せ先
今回の改正に係る内容は、下記の連絡先にお問い合わせください。
○岡山市内の指定医療機関 : 岡山市保健福祉局 生活保護 ・自立支援課 電話:086-803-1244
○倉敷市内の指定医療機関 : 倉敷市保健福祉局 社会福祉部生活福祉課 電話:086-426-3357
○上記以外の県内の指定医療機関 : 岡山県保健福祉部 障害福祉課 電話:086-226-7344