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農地法について

印刷ページ表示 ページ番号:0598324 2019年3月6日更新農村振興課

●農地法とは

   農地と採草放牧地(以下、「農地等」とします。)について、売買や賃貸借契約などによる権利移動や、住宅など農地以外のものにする規制、農地として利用するときの調整などの措置が定められています。 これによって、耕作する方の地位を安定させるとともに農業生産の増大を図り、国民に食料を安定供給するものです。

 

●農地を農地のまま売買・貸借する

農地等については、耕作をするために売買、賃貸借等により、所有権を移転したり、使用収益する権利を設定、移転しようとする場合には、農業委員会の許可が必要になります。

もし、許可を受けずに、こうした行為をしたときは、移転や設定された権利の効力は生じません。

 

●農地を農地以外のものにする(農地転用) 

 農地等を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路など農地以外の用途に使用する場合は、市町村長・農業委員会会長・知事等の許可(市街化区域においては農業委員会に届出)が必要になります。

 

●農地等の賃貸借を解約する

  農地等の賃貸借の当事者が、賃貸借の解除や解約の申し入れをする場合は、予め許可が必要になります。