【改元関係特設】(5月31日更新)5月1日以降の書類の提出について(建設業許可・経審・県入札)
令和元年5月1日以降に提出する書類について、お問い合わせをいただいております。
現時点ではまだ調整中の様式がありますが、建設業許可関係、経営事項審査関係及び県入札参加資格関係手続について、次のとおり情報提供します。なお、今後の状況次第では事前の予告なく取り扱いを変更する場合がありますので、予めご了承ください。
その場合は本ホームページの情報を適宜更新します。
現時点ではまだ調整中の様式がありますが、建設業許可関係、経営事項審査関係及び県入札参加資格関係手続について、次のとおり情報提供します。なお、今後の状況次第では事前の予告なく取り扱いを変更する場合がありますので、予めご了承ください。
その場合は本ホームページの情報を適宜更新します。
当課の5月1日以降の受付方針について
(令和元年5月16日更新)
当課の5月1日以降の受付方針について、次のとおり取り扱います。
当課の5月1日以降の受付方針について、次のとおり取り扱います。
(1)改正前の様式を用いた申請であっても、当面の間原則として有効とする。
(2)以下のいずれの場合でも当面の間有効なものとして取り扱う。
・5月1日以降の日付を「平成」で表示する場合
(例)平成31年5月7日
・4月30日以前の日付を「令和」で表示する場合
(例)令和元年4月1日
(有効な「平成」「令和」の表記であっても、余りにも不自然であると判断した場合は、当課で訂正を行う可能性がある。)
(3)訂正印や捨印が無い場合でも、「平成」を二重線で消した上で、「令和」へ手書き訂正することは認める(訂正印を押しても差し支えない)。
(4)令和初年は「令和元年」と表記する。ただし、申請書等でカラム(□□のような枠)に記入する場合は便宜的に「01」等と記載する場合もありうる。
(2)以下のいずれの場合でも当面の間有効なものとして取り扱う。
・5月1日以降の日付を「平成」で表示する場合
(例)平成31年5月7日
・4月30日以前の日付を「令和」で表示する場合
(例)令和元年4月1日
(有効な「平成」「令和」の表記であっても、余りにも不自然であると判断した場合は、当課で訂正を行う可能性がある。)
(3)訂正印や捨印が無い場合でも、「平成」を二重線で消した上で、「令和」へ手書き訂正することは認める(訂正印を押しても差し支えない)。
(4)令和初年は「令和元年」と表記する。ただし、申請書等でカラム(□□のような枠)に記入する場合は便宜的に「01」等と記載する場合もありうる。
ホームページ等の改定状況
(令和元年5月31日更新)
次のホームページ及び掲載様式について改定しました。今後は必要に応じて改定を行います。
次のホームページ及び掲載様式について改定しました。今後は必要に応じて改定を行います。