本文
事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)について
事業承継税制とは
平成21年(2009年)4月1日に租税特別措置法が改正され、非上場株式等に係る贈与税・相続税も納税猶予制度(以下「法人向け事業承継税制」という。)が創設されました。
この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予するものです。納税猶予を受けた中小企業は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定の要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除される制度です。
この制度は、中小企業の後継者が先代経営者からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部を納税猶予するものです。納税猶予を受けた中小企業は、5年間の雇用維持を始めとする事業継続要件を満たす必要があり、その後一定の要件を満たしている場合に限り猶予税額が免除される制度です。
平成30年度の税制改正では、中小企業の事業承継をより一層後押しするため、これまでの措置(以下「一般措置」という。)に加え、平成30年(2018年)4月1日から10年間(平成30年(2018年)1月1日から令和9年(2027年)12月31日)に限り、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置(以下「特例措置」という。)が創設されました。
また、平成31年度税制改正では、個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(以下「個人向け事業承継税制」という。)が新たに創設されました。
個人向け事業承継税制は、平成31年(2019年)1月1日から10年間(平成31年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日)に限り、後継者である受贈者又は相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業用資産」という。)を贈与又は相続等により取得した場合、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
個人向け事業承継税制は、平成31年(2019年)1月1日から10年間(平成31年(2019年)1月1日から令和10年(2028年)12月31日)に限り、後継者である受贈者又は相続人等が、事業用の宅地等、建物、減価償却資産(以下「特定事業用資産」という。)を贈与又は相続等により取得した場合、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
この制度を利用するためには、県知事の認定を受ける必要があります。
提出先
岡山県庁本庁舎(8階)
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6
岡山県産業労働部経営支援課商業・団体支援班
〒700-8570
岡山県岡山市北区内山下2-4-6
岡山県産業労働部経営支援課商業・団体支援班
