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【重要】ADL維持等加算について(通所介護)
ADL維持等加算は、評価対象期間内に事業所を利用した者のうち、ADLの維持・改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合を評価する加算です。
加算の算定を希望する場合、「加算〔申出〕の有無」「加算の算定」の2つの届出が必要です。
加算の算定を希望する場合、「加算〔申出〕の有無」「加算の算定」の2つの届出が必要です。
1 届出方法等について
(1)対象サービス:通所介護
・通所介護事業所のうち、岡山市、倉敷市又は新見市に所在する事業所に係る当該加算の届出方法については、各市の担当課へお問い合わせください。
・地域密着型通所介護事業所に係る当該加算の届出方法については、事業所の所在する各市町村の担当課へお問い合わせください。
・地域密着型通所介護事業所に係る当該加算の届出方法については、事業所の所在する各市町村の担当課へお問い合わせください。
(2)届出方法
ア 加算〔申出〕の有無
【届出時期】
加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月末日まで
(例)令和3年度からの算定を希望する場合、令和2年7月31日まで
【届出書類】
※届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合、再度の届出は不要です。
(算定を希望しなくなった場合は速やかに「加算〔申出〕無し」として別途届出が必要です。)
イ 加算の算定
【届出時期】
加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日まで
(例)令和3年度からの算定を希望する場合、令和3年3月15日まで
【届出書類】
・ADL維持等加算に係る届出書 [Excelファイル/17KB]
※算定を希望する場合、毎年度届出する必要があります。
【届出先(ア、イ共通)】
事業所の所在地を所管する県民局健康福祉課事業者(第一)班
2 ADL維持等加算の算定事業所一覧
岡山県指定の通所介護事業所のうち、審査の結果当該加算の算定が可能となった事業所の一覧です。
3 その他
※注意※ 評価対象期間の始期は、「加算〔申出〕有り」を届け出た年とその翌年以降で異なることにご注意ください。
・「加算〔申出〕有り」を届け出た年・・・申出の日の属する月から同年12月まで
(例:令和2年7月15日に届け出た場合、令和3年度の算定に係る評価対象期間は令和2年7月~令和2年12月まで)
・「加算〔申出〕有り」を届け出た年の翌年以降・・・1月から12月まで
(例:令和2年7月15日に届け出た場合、令和4年度の算定に係る評価対象期間は令和3年1月~令和3年12月まで)
〇参考資料
介護保険最新情報Vol.648(ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について) [PDFファイル/586KB]
介護保険最新情報vol.698(算定要件(不)適合事業所一覧表に関する留意事項について) [PDFファイル/526KB]