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所有者不明土地について

印刷ページ表示 ページ番号:0624094 2023年11月16日更新中山間・地域振興課
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

所有者不明土地について

 人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等を背景に、「所有者不明土地」が全国的に増加し、その利用等において様々な課題が生じていることに対応するため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。

 また、所有者不明土地の発生予防と利用円滑化を図るため、令和3年4月28日に、民法等の一部を改正する法律(以下「令和3年民法・不動産登記法一部改正法」という。)が交付されました。

所有者不明土地とは

 所有者不明土地法では、登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」としています。

1 令和3年民法・不動産登記法一部改正法の概要

(1)不動産登記制度の見直し(主なもの)

ア 相続登記の申請の義務化【令和6年4月1日施行】
A 基本的なルール
 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
B 遺産分割が成立した時の追加的なルール
 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
○A・Bともに、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
イ 住所等の変更登記の申請の義務化【令和8年4月までに施行】
 登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
○正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

 

(2)民法のルールの見直し(主なもの)

ア 共用地の利用の円滑化などの共有制度の見直し【令和5年4月1日施行】
イ 遺産分割に関する新たなルールの導入【令和5年4月1日施行】

【Download】所有者不明土地の解消に関するパンフレット [PDFファイル/2.12MB]

 

(3)国の取組

所有者不明土地の解消に向けた、不動産に関するルールの変更については、法務省のホームページをご覧ください。

【Link】法務省ホームページへのリンク

2 所有者不明土地法の概要

《令和4年11月1日に対策の更なる推進に向け、改正法が施行されました。》

 

(1)所有者不明土地法では、所有者不明土地の円滑な利用等を図るため、次の4つの仕組みが導入されました。

ア 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
 反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築
○ 公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
・国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
○ 地域福利増進事業の創設(使用権の設定)
・都道府県知事が公益性等を確認、一定期間の公告
・市区町村長の意見を聞いた上で、都道府県知事が使用権(上限10年間(一部20年)を設定)
イ 所有者不明土地を適切に管理する仕組み
○ 管理の適正化のための勧告・命令・代執行
・管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地(管理不全所有者不明土地)について、周辺における災害発生等を防止するため、勧告・命令・代執行の権限を市町村長に付与
○ 所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度に係る民法の特例
・地方裁判所に対する所有者不明土地管理命令・管理不全土地管理命令の請求権を地方公共団体の長等に付与
ウ 所有者の探索を合理化する仕組み
・原則として、登記簿、住民票、戸籍など、客観性の高い公的書類を調査することとし、調査の範囲を合理化・明確化
・固定資産課税台帳、地籍調査票、インフラ事業者等の保有情報など有益な所有者情報を行政機関等が利用可能に
エ 所有者不明土地対策の推進体制の強化
○ 所有者不明土地対策に関する計画及び協議会
・市町村は、所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化等を図るため、所有者不明土地対策計画の策定や所有者不明土地対策協議会の設置が可能
○ 所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度
・市町村長は、特定非営利活動法人や一般社団法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定が可能

 

(2)地域福利増進事業

 所有者不明土地を地域のための事業(地域福利増進事業)に利用することができるようになりました。詳しくは、国のパンフレット、地域福利増進事業ガイドラインをご覧ください。

【Download】地域福利増進事業パンフレット [PDFファイル/654KB]

【Download】地域福利増進事業ガイドライン [PDFファイル/2.5MB]

 

(3)国の取組

 所有者不明土地法に関する国の取組については、国土交通省のホームページをご覧ください。

【Link】国土交通省ホームページへのリンク