ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 医薬安全課 > 登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書

本文

登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書

印刷ページ表示 ページ番号:0696653 2021年1月4日更新医薬安全課

1.手続内容

岡山県で販売従事登録を行った登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の手続きです。

2.受付窓口及び問い合わせ先

○医薬品の販売等に従事する薬局又は店舗の所在地を所管する保健所(市保健所では手続きを行っておりません。)
○県外者は医薬安全課(TEL:086-226-7340)

3.必要書類

(1)届出書

(2)販売従事登録証

4.提出部数

2部(副本はコピーで差し支えありません。)

5.手数料

不要

6.留意事項



岡山市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は、岡山県備前保健所(岡山市中区古京町1-1-17)へ、倉敷市内の薬局又は店舗で医薬品の販売等に従事する場合は、岡山県備中保健所(倉敷市羽島1083)で手続きを行ってください。(市保健所では手続きを行っておりません。)