ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 県民生活部 > 航空企画推進課 > 岡山空港供用規程(令和2年1月1日改正施行)

本文

岡山空港供用規程(令和2年1月1日改正施行)

印刷ページ表示 ページ番号:0642993 2019年12月27日更新航空企画推進課
岡山空港供用規程

空港法(昭和31年法律第80号)第12条第1項の規定に基づき、岡山空港供用規程を次のとおり定める。

(運用時間等)
第1条 岡山空港の運用時間 15時間00分(7時00分~22時00分)
 ただし、知事は、定期便の遅延、空港の施設の建設工事等のため必要があると認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。 
2 岡山空港機能施設事業等の営業時間及び駐車場の営業時間等については、別に定め、インターネットその他の適切な方法により公表するものとする。
 なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(岡山空港の概要)
第2条  滑走路の本数(長さ×幅)
  滑走路 3,000m×45m
2 単車輪荷重
  43トン
3 エプロン
  ・ジェット機用エプロン 7バース
  (大型ジェット機用2バース、中型ジェット機用1バース、小型ジェット機用3バース、Ys-11用1バース)
  ・小型機用エプロン 6バース
4 Ils施設の有無、数、運用カテゴリー
  1式 カテゴリー1精密進入灯火
(岡山空港が提供するサービスの内容に関する情報)
第3条 次に掲げる岡山空港が提供するサービスの内容に関する情報については、別に定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
 なお、その内容は常に正確かつ最新の内容に保つよう努める。
(1) 総合案内所その他の岡山空港が提供するサービスに係る施設に関する情報
(2) 空港管理者等の氏名、住所及び連絡先その他の岡山空港に関する情報
(サービスの利用者その他の者が遵守すべき事項)
第4条 空港が提供するサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項に関しては、岡山県岡山空港条例(昭和62年岡山県条例第29号)及び岡山県岡山空港条例施行規則(昭和63年岡山県規則第3号)の定めるところによる。なお、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 正当な理由がなく、刃物、棒、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第2条第3項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)その他の使用方法により他者に危害を加える又は混乱を招くおそれのある物を持ち込んではならない。
(2) 知事の承認を受けないで小型無人機を飛行させてはならない。


  附 則
この岡山空港供用規程は、平成23年7月1日から施行する。
  附 則
この岡山空港供用規程は、平成28年10月30日から施行する。
  附 則
この岡山空港供用規程は、令和2年1月1日から施行する。