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歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

印刷ページ表示 ページ番号:0791153 2020年4月27日更新医療推進課

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありましたのでお知らせいたします。

関係団体宛通知 [PDFファイル/48KB]

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて [PDFファイル/74KB]

本事務連絡の概要

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)において、「新型コロナウイルス感染症が急激に拡大している状況の中で、院内感染を含む感染防止のため、非常時の対応として、オンライン・電話による診療、オンライン・電話による服薬指導が希望する患者によって活用されるよう直ちに制度を見直し、できる限り早期に実施する。」とされ、時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いが示されました。
医療機関及び薬局において、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等を行う場合は、本事務連絡の内容についてご留意いただくとともに、「歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の調査票」の提出をお願いします。
併せて、調査対象となる電話や情報通信機器を用いた診療等を行った場合は、所定の様式により実施状況について記載した調査票の提出をお願いします。
なお、県では、届出のあった医療機関の一覧を岡山県ホームページで公表しています。(岡山県の公表ページはこちらです。)

「歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の調査票」による届出について

事務連絡「歯科診療における新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)」により、厚生労働省から各都道府県に対し、管下の医療機関のうち、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関を把握するとともに、厚生労働省にその結果を報告するよう依頼がありました。
 つきましては、新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関は、「歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の調査票」により届出をお願いいたします。

岡山県電子申請サービスは利用者登録せずにご利用頂けます。

手続き名:【歯科診療を行う病院・診療所限定】歯科診療における電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の調査票

「歯科診療における医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」の提出について

調査対象となる電話や情報通信機器を用いた診療等を行った医療機関は、実施状況を「歯科診療における医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により提出してください。

【調査対象】事務連絡1.(1)及び(3)[2(丸付き数字2)]により行った電話や情報通信機器を用いた診療等

  • 1.(1) 初診から電話や情報通信機器を用いた診療をした場合
  • 1.(3)[2(丸付き数字2)] 上記1.(1)により診療した患者について、2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて診療をした場合

※なお、事務連絡1.(3)[1(丸付き数字1)] による既に対面で診断され治療中の患者に対して、2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて診療をした場合については調査対象外となりますので、調査票への記載は不要です。

【調査方法】調査票(Excelファイル) を電子メールで提出をお願いします。

提出頂いた情報は、厚生労働省へ提出するとともに、本県において医療機関の対応の実用性と実効性確保の観点、医療安全等の観点から、改善のための検証を行うための基礎資料とさせて頂きますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

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