特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの皆様へ
-受給者証の有効期限が延長されます-
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する措置として、現在お持ちの受給者証の有効期間が延長されることとなりました。
これらに伴い、今年度に限り、例年6月~7月頃に行っていただく更新申請や、更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)の取得は不要となります。(ただし、現在お持ちの受給者証の内容について変更がある場合は、変更申請などの手続きが必要になります。)なお、他県等から転入される方は、異なる扱いとなる場合があります。
これらに伴い、今年度に限り、例年6月~7月頃に行っていただく更新申請や、更新申請に必要な診断書(臨床調査個人票)の取得は不要となります。(ただし、現在お持ちの受給者証の内容について変更がある場合は、変更申請などの手続きが必要になります。)なお、他県等から転入される方は、異なる扱いとなる場合があります。
対象者 | 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了する方 |
延長期間 | 上記の有効期間を1年間延長します |
(例)現在の有効期限が令和2年9月30日の場合、令和3年9月30日に延長されます。
(1)必要な手続きについて
今回の有効期間延長のための手続きは不要です。(例年6月~7月頃に行われる更新申請についても不要です。)
延長後の新しい受給者証は、9月中旬にお送りします。(現在お持ちの受給者証の有効期間を変更したものをお送りします。)
延長後の新しい受給者証は、9月中旬にお送りします。(現在お持ちの受給者証の有効期間を変更したものをお送りします。)
(2)負担上限月額等の変更について(該当者のみ)
負担上限月額の変更や、住所、氏名、保険変更等がある場合は、変更申請などの手続きが必要になります。詳しくは、別紙資料をご覧ください。
(3)その他
手続きに関してご不明な点がございましたら、岡山県医薬安全課またはお住まいの住所を管轄する保健所・支所へお問い合わせください。
お問い合わせ
岡山県保健福祉部医薬安全課 特定保健対策班
電話 086-226-7342
岡山県保健福祉部医薬安全課 特定保健対策班
電話 086-226-7342