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高年齢者雇用安定法が改正されます(令和3年4月1日施行)
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高年齢者雇用安定法が改正されます(令和3年4月1日施行)
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2020年11月17日更新
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労働雇用政策課
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となります。
詳しくは、リンク先(岡山労働局)を参照してください。
■関連リンク
岡山労働局のホームページ
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