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不当要求(行政対象暴力)防止責任者の選任(変更)届出

印刷ページ表示 ページ番号:0767857 2023年5月15日更新刑事部組織犯罪対策第一課

(1) 責任者選任届の様式

作成は、入力、手書きを問いません。
押印は不要です。

(2) 不当要求(行政対象暴力)防止責任者選任・届出のルール

責任者の要件

 責任者は、暴対法で「業務を統括する者」と定められています。
  例)代表者、副社長、支社長、支店長、次長、部長、課長、店長、マネージャー、統括責任者、等

届出が必要となるケース

・ 事業所で新規に責任者を選任した場合
・ 事業所の責任者を変更した場合
・ 会社や事業所の名称、所在地等が変更となった場合
 
 
 それ以外のケース
・ 事業の閉鎖等による責任者の廃止
・ 責任者の婚姻等による氏名変更
については、警察本部 組織犯罪対策第一課 責任者講習担当係まで電話でお知らせください。

責任者選任届の提出先

提  出  先:     事業所が所在する場所を管轄する警察署の刑事(第二)課
        ※ 交番・駐在所では受理できません。
 
受付可能時間:  平日(祝祭日を除く月曜日から金曜日まで)
         8時30分~17時00分
 
届 出 方 法:    直接提出(代理人可)
        ※ 郵送や電子メールでの提出は受け付けていません。

(3) 電子申請

電子申請による届出は、以下のリンク先から手続きを選択してください。