本文
留置施設に被留置者が留置されていた期間に関する証明について
留置施設に被留置者が留置されていた期間に関する証明について
願出により留置施設に被留置者が留置されていた期間の証明(以下「留置証明」という。)を当該留置施設の警務部留置管理課長又は警察署長に対して行うことができます。
留置証明は、原則として、被留置者が留置されていた留置施設の窓口において留置証明願(様式第1号)で申請していただきます。
願出は、本人からのほか、代理人等による場合は、被留置者本人が願出できない理由を明示した委任状(様式第4号)等で被留置者本人の意思確認ができたときは願出者として取扱いができます。
また、留置証明の交付が認められた場合、願出者に留置証明書を交付することとなり、受領書(様式第3号)を徴収するものとします。
〇 願出に必要なもの
1 ご本人と確認できる運転免許証等の身分を示す証明書
例)
- 自動車運転免許証
- 健康保険被保険者証
- パスポート
- 住民基本台帳カード
- マイナンバーカード など
2 手数料
⑴ 平成25年4月1日から、1通につき750円と規定されております。
⑵ 手数料の支払いは、各警察署交通課(津山警察署は4階運転免許更新センター)において行えますが、願出時に交付された岡山県手数料納付連絡票が必要となります。
〇 願出の場所・時間
各留置施設により異なるので、事前に該当の留置施設にお問い合わせください。
〇 留置証明で回答される内容
1 被留置者の氏名及び生年月日の人定事項
2 留置期間
〇 留意事項
1 留置証明の受領者は願出者と同一である必要があります。
2 郵送による証明願は受け付けておりません(郵送による交付も行っておりません。)。