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C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等の周知について

印刷ページ表示 ページ番号:0835289 2024年4月22日更新疾病感染症対策課

C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等の周知について

現在、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ix因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金が支給されているところです。
 出産や手術での大量出血などの際に、血液から作られた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、政府広報オンライン等を参照いただき、ご確認ください。
 また、特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

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