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療育手帳について

印刷ページ表示 ページ番号:0846786 2023年3月30日更新障害福祉課

目的

療育手帳は、知的障害者が一貫した支援や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするために、交付しています。

交付対象者

岡山県では、発達期(おおむね18歳まで)に知的能力の遅れが生じ、かつ社会適応に支障が生じている場合に、療育手帳を交付しています。

判定等

 療育手帳の判定には、身体障害者手帳のような全国統一の基準が定められていないため、都道府県・指定都市ごとに基準を定めています。
 知的障害の障害程度の判定は、知的能力と社会適応能能力の程度を測定し、それらを総合して、最重度、重度、中度、軽度の4段階で判定します。
 療育手帳には最重度・重度を「A」、中度・軽度を「B」と表示します。

申請について

 療育手帳の交付申請・再判定を希望する場合は、事前予約のうえ判定機関において判定を受けてください。

  18歳以上の方 

    知的障害者更生相談所はこちら

  18歳未満の方

    児童相談所はこちら           

受けられるサービス

様々なサービスや割引制度が利用できますが、お住まいの市町村によってサービスの内容が異なります。
お住まいの市町村の障害福祉担当課にお問い合せください。