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一定規模以上のボランティア清掃のごみ運搬・処分費は県が負担します

印刷ページ表示 ページ番号:0858189 2024年4月1日更新循環型社会推進課

河川ごみ等回収促進事業(おかやま河川ごみ一掃大作戦)【R5年度~新規】

 みなさん、いつも、ボランティア清掃をしていただき、ありがとうございます。

 県では、海ごみ対策として、ごみが海に流れ出す前に河川等で回収することが有効であることから、令和5年度から新規事業として、個人や団体、企業等による河川等における清掃ボランティア活動が一層活発化するよう、市町村と連携し回収後の河川ごみ等を運搬、処分するとともに、回収を効率的に行うために県管理地内の草刈りを行うこととしました。

※事業実績(予定)はこちら

令和5年度

令和6年度

 

(1)河川ごみ等の運搬、処分費用の負担

 令和5年度から、市町村等が河川等管理者や清掃ボランティアからの依頼に基づいて行う回収後の河川ごみ等の運搬、処分について、
県管理エリアの内外にかかわらず、運搬等に要した経費を県から市町村等に全額支払うこととしました!(一定規模以上※の清掃活動に限る)
 ※一定規模以上:45Lごみ袋50袋以上のごみ回収見込みであること


 従来のアダプト制度等とは異なり、この件について清掃ボランティアの方が申請などの事務手続きをする必要はありません!

フロー

まずは、県循環型社会推進課(Tel:086-226-7306)にお問い合わせください。​

(2)事前準備としての草刈り(県管理地)

(1)の対象規模以上の清掃活動が行われる場合、進入道路等部分的な草刈りを行う必要がある場合には、県が草刈りを実施します!